未就学施設は、健康な幼児の集団生活の場であることから、保育時間中の児童への与薬は原則として行わないこととしております。
かかりつけの医師の診察を受ける際は、未就学施設では原則として与薬はできない旨をお伝えし、ご自宅で過ごす時間帯の服用にできないかご相談してくださるようお願いいたします。なお、やむを得ず保育時間内の与薬が必要と医師が判断した場合に限り、次のとおり与薬に対応しますのでご相談ください。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
未就学施設において与薬を希望される場合
医師から施設での与薬(全ての内服薬・外用薬)が必要であるとの指示があった場合
①医師が記入した「与薬指示書」に、指示内容を医師に記入してもらいます。
②医師が作成した「与薬指示書」と一緒に、保護者が署名捺印した「与薬依頼同意書」を施設に提出願います。
※内容を確認後、与薬を開始します。
①②の様式については、施設から受領するか、下記からダウンロード願います。
そのほかの留意事項について
・未就学施設での与薬は、医師の診断および指示のあった薬に限ります。
・「解熱剤」や「吸入剤」は、薬の性質から未就学施設での与薬はできません。
・熱性けいれん予防座薬の使用およびアレルギーや喘息などの長期にわたって服用が必要な場合は施設と事前面談が必要です。
・風邪などの突発的な病気で、初回の与薬指示書提出後に服用期間が延長された場合は、薬に変更・追加がなければ指示書の再提出は
不要です。
・与薬指示書の作成手数料は、保護者負担となります。