個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは、保有している個人情報を適切に取り扱うためのルールを決め、自分の情報の所在や内容を確認するための開示等を求める権利を保障するものです。
令和5年4月1日から、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が適用されることとなり、この制度により、市はプライバシーなどの個人の権利利益を適切に保護し、安心して信頼できる市政の推進に努めています。
個人情報保護法や個人情報保護制度の内容については、こちらをご覧ください。
個人情報保護委員会(外部リンク)
法令・ガイドラインなど(外部リンク)
広報・お知らせ(注意情報)(外部リンク)
個人情報保護法相談ダイヤル(外部リンク)
対象となる個人情報
氏名、住所、生年月日、性別、職業、学歴、収入、財産など個人に関する情報で、生存する個人を特定することができる一切の情報をいいます。また、氏名などが記載されていなくても、他の情報と組み合わせることによって個人が特定される情報も含みます。
この制度を実施する市の機関
- 市長(水道事業等管理者の権限を行う市長を含む。)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 消防長
- 病院事業管理者
- 財産区
個人情報を適正に取り扱うためのルール
保有の制限・目的の明示
市は、個人情報を保有するに当たっては、市の業務を行うため必要な場合に限り、その利用目的を特定します。
また、個人情報は、原則として本人から収集します。収集に当たっては、あらかじめ、利用目的を明示する必要があります。
目的外利用・外部提供の制限
目的の範囲を超えて、個人情報を内部で利用したり、外部に提供したりすることは、原則として行いません。ただし、法令等に定めがある場合や、本人の同意がある場合、人の生命、身体または財産を保護するために緊急に必要がある場合などは、利用したり提供したりする場合があります。
適正な維持管理
個人情報は、正確で最新の状態で保有し、改ざん、漏えい、滅失、き損などがないよう適正に管理します。また、不要になった個人情報は、速やかに廃棄、消去します。
守秘義務
個人情報を取り扱う職員等は、職務上知り得た情報を他に漏らしません。
漏えいなどの報告
個人情報の漏えいなどが発生した場合は、個人情報保護委員会へ報告し、また、本人へその旨を通知します。
個人情報ファイル簿および個人情報取扱業務一覧の公表
市が保有している個人情報ファイル簿および市で個人情報を取り扱っている業務の内容を公表しています。
個人情報ファイル簿(令和6年4月1日現在) [PDF:215KB]
個人情報取扱業務一覧(令和6年4月1日現在) [PDF:74KB]
開示・訂正・利用停止を求める権利
開示の請求
市が保有している自分の情報の開示を請求することができます。
請求の方法
「保有個人情報(開示・訂正・利用停止)請求書」に氏名、住所、知りたい個人情報の名称など、必要事項を記入して担当課に直接提出してください。このとき、運転免許証や身分証明書など本人であることを証明する書類が必要となります。郵送による請求の場合は、本人確認書類の写しおよび住民票の写し(原本)を同封してください。
なお、口頭や電話、ファクシミリ、電子メールによる請求はできません。
保有個人情報(開示・訂正・利用停止)請求書[rtf:147KB]
委任状(個人情報用)[rtf:84KB]
委任状(特定個人情報用)[rtf:86KB]
開示・不開示の決定
個人情報を開示できるかどうかの決定は、請求のあった日から15日以内に行い、決定通知書でお知らせします。やむを得ない理由があるときは、決定期間を30日以内に限り延長することがあります。
開示できない情報
請求があった個人情報は、原則として開示されますが、次のような情報が記録されている場合は、開示できません。
- 市および国などにおける審議、検討または協議に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 要請を受けて開示しないとの条件で任意に提出されたもので、その条件を付することが合理的であると認められる情報
- 法人やその他の団体または事業を営む個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報および開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報
- 開示請求者本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
- 市または国などが行う事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報であって、次に掲げるおそれがあるもの
- 国の安全が害されるおそれ、他国などとの信頼関係が損なわれるおそれまたは他国などとの交渉上不利益を被るおそれ
- 犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全および秩序に支障を及ぼすおそれ
- 監査、検査、取締り、試験または租税の賦課もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ
- 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、市または国などの財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
- 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
- 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
- 市もしくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人などの団体または地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
開示の手数料等
開示にかかる手数料は、閲覧の場合は無料ですが、写しの交付を希望する場合は、次のとおり実費を負担していただきます。
写しの作成等に要する費用の額
- 文書、図面もしくは写真を電子複写機により複写したものまたは電磁的記録を用紙に出力したもの
- 白黒(A3判まで)
1枚につき 10円 - カラー(A3判まで)
1枚につき 50円
- 白黒(A3判まで)
- 電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したもの
- 当該電磁的記録媒体の実費等を勘案して、市長が定める額
- 写しの送付に要する費用の額
- 郵送料相当額
備考:用紙の両面に複写または印刷をする場合は、片面を1枚として、A3判より大きい用紙を用いたときはA3判の枚数に換算して金額を算出します。
訂正の請求
市が保有している自分の情報に誤りがある場合は、開示を受けた日から90日以内に、当該情報の訂正(追加および削除を含みます。)を請求することができます。
訂正の請求方法は、開示請求の方法と同様ですが、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出することが必要となります。
また、訂正するかどうかの決定は、請求のあった日から15日以内に行い、決定通知書でお知らせします。やむを得ない理由があるときは、決定期間を30日以内に限り延長することがあります。
利用停止の請求
市が保有している自分の情報が個人情報保護法に反して不適正に取り扱われている場合は、開示を受けた日から90日以内に、利用停止(情報の削除および提供の停止を含みます。)を請求することができます。
利用停止の請求方法は、開示請求の方法と同様です。
また、利用停止をするかどうかの決定は、請求のあった日から15日以内に行い、決定通知書でお知らせします。やむを得ない理由があるときは、決定期間を30日以内に限り延長することがあります。
決定等に不服があるとき
市の決定に不服があるときや、開示請求等に対する決定が期間内になされないときは、市の機関に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、市は公正かつ慎重な判断をするために、有識者など第三者で構成する「大館市情報審査会」に諮問し、その答申を受けて裁決を行います。
罰則
市の職員、市から個人情報の取扱いを委託された事業者の従業員もしくは公の施設の管理業務の従事者は、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
また、偽りその他不正の手段により、個人情報の開示を受けた者は、10万円以下の過料に処せられます。
詳しい内容については、個人情報保護法(第176条から第185条まで)をご覧ください。
個人情報保護制度の実施状況
大館市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、個人情報保護制度の実施状況を公表します。
令和6年度告示 [PDF:700KB]