個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは、市が保有している個人情報を適切に取り扱うためのルールを決め、自分の情報の所在や内容を確認するための開示等を求める権利を保障するものです。
この制度により、市はプライバシーなどの個人の権利利益を適切に保護し、安心して信頼できる市政の推進に努めています。
対象となる個人情報
氏名、住所、生年月日、性別、職業、学歴、収入、財産など個人に関する情報で、個人が特定される一切の情報をいいます。また、氏名などが記載されていなくても、他の情報と組み合わせることによって個人が特定される情報も含みます。
この制度を実施する市の機関
- 市長(水道事業等管理者の権限を行う市長を含む)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 消防長
- 病院事業管理者
- 議会
個人情報を適正に取り扱うためのルール
収集の制限
市が個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにし、必要な範囲で、原則として本人から収集します。また、思想・信条・宗教に関する個人情報や犯罪歴など社会差別の原因となる個人情報については、原則として収集しません。
目的外利用・外部提供の制限
目的の範囲を超えて、個人情報を内部で利用したり、外部に提供したりすることは、原則として行いません。ただし、本人の同意がある場合や、人の生命、身体または財産を保護するために緊急に必要がある場合などは、利用したり提供したりする場合があります。
適正な維持管理
個人情報は、正確で最新の状態で保有し、改ざん、漏えい、滅失、き損などがないよう適正に管理します。また、不要になった個人情報は、速やかに廃棄、消去します。
守秘義務
個人情報を取り扱う職員等は、職務上知り得た情報を他に漏らしません。
電子計算機(コンピュータ)での個人情報の取り扱い
電子計算機を利用して個人情報を処理する業務を開始するときは、外部委員からなる大館市情報審査会の意見を聴き、同意を得てから行います。
開示・訂正・利用停止を求める権利
開示の請求
市が保有している自分の情報の開示を請求することができます。
請求の方法
「個人情報(開示・訂正・利用停止)請求書」に氏名、住所、知りたい個人情報の名称など、必要事項を記入して担当課に直接提出してください。このとき、運転免許証や身分証明書など本人であることを証明する書類が必要となります。
なお、郵送や口頭、電話、ファクシミリ、電子メールによる請求はできません。
個人情報(開示・訂正・利用停止)請求書の様式はダウンロードできます。
→ダウンロードはこちらから(Word)
開示・不開示の決定
個人情報を開示できるかどうかの決定は、請求のあった日から15日以内に行い、決定通知書でお知らせします。やむを得ない理由があるときは、決定期間を30日以内に限り延長することがあります。
開示の場合は、開示を実施する日時・場所を請求者と調整し、決定通知書に記入してお知らせします。
開示できない情報
請求があった個人情報は、原則として公開されますが、次のような情報が記録されている場合は、公開できません。
- 法令等の規定により、開示することができない情報
- 試験による成績、判定、内申書などの個人の評価等に関する情報であって、開示しないことが正当と認められるもの
- 第三者の秘密を害するおそれのある情報
- 開示することにより、市や国等の公正または適正な職務の執行を妨げるおそれのあるもの
開示の費用
開示にかかる費用は、次のとおりです。(閲覧の場合は無料です)
写しの作成等に要する費用の額
- 文書、図面もしくは写真を電子複写機により複写したものまたは電磁的記録を用紙に出力したもの
- 白黒(A3判まで)
1枚につき 10円 - カラー(A3判まで)
1枚につき 50円
- 白黒(A3判まで)
- 写しの送付に要する費用の額
- 郵送料相当額
備考:用紙の両面に複写または印刷をする場合は、片面を1枚として、A3判より大きい用紙を用いたときはA3判の枚数に換算して金額を算出します。
訂正の請求
市が保有している自分の情報に誤りがある場合は、当該情報の訂正(追加及び削除を含みます)を請求することができます。
訂正の請求方法は、開示請求の方法と同様ですが、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出することが必要となります。
また、訂正するかどうかの決定は、請求のあった日から15日以内に行い、決定通知書でお知らせします。やむを得ない理由があるときは、決定期間を30日以内に限り延長することがあります。
利用停止の請求
市が保有している自分の情報が条例に反して不適正に取り扱われている場合は、利用停止(情報の削除及び提供の停止を含みます)を請求することができます。
利用停止の請求方法は、開示請求の方法と同様です。
また、利用停止をするかどうかの決定は、請求のあった日から15日以内に行い、決定通知書でお知らせします。やむを得ない理由があるときは、決定期間を30日以内に限り延長することがあります。
決定等に不服があるとき
市の決定に不服があるときや、開示請求等に対する決定が期間内になされないときは、市の機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、市は公正かつ慎重な判断をするために、有識者など第三者で構成する「大館市情報審査会」に諮問し、その答申を受けて裁決を行います。