【送付請求用】戸籍謄抄本等交付請求書

郵送で、戸籍証明や戸籍の附票等の請求をする際にご利用ください。

請求に必要なもの

1.交付請求書 

【送付請求用】戸籍謄抄本等交付請求書  [PDF:232KB]

 記載例を参考に記入してください。

2.交付手数料 

 手数料分の『定額小為替』を郵便局で購入し、同封してください(切手、収入印紙、証紙では受け付けできません)。

戸籍証明書等手数料一覧

証明の種類 手数料
戸籍・除籍等

戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本)
戸籍個人事項証明書 (戸籍抄本)
戸籍一部事項証明書

1通  450円

除籍全部事項証明書 (除籍謄本)
除籍個人事項証明書 (除籍抄本)
除籍一部事項証明書

1通  750円
改製原戸籍(謄本・抄本) 1通  750円
戸籍記載事項証明書 1件  350円
除籍記載事項証明書 1件  450円
戸籍の附票 戸籍の附票の写し(全部・個人) 1通  200円
消除された戸籍の附票の写し(謄本・抄本) 1通  200円
改製された戸籍の附票の写し(謄本・抄本) 1通  200円
そ の 他 身分証明書 1通  200円
届書受理証明書 1通  350円

3.返信用封筒・切手

  •  返送先の住所、宛名を書いた封筒に切手を貼ったものをご用意ください。
     ※請求者の本人確認書類に記載された現住所以外に送付することはできません。
     ※戸籍謄本などは信書になりますので、返信用封筒は通常郵便でお願いします。
  •  メール便や郵便局のゆうパックなどは法令により利用できません。
  •  信書・信書便について、詳しくはこちら(総務省ホームページ)をご覧ください。

4.本人確認書類

 平成20年5月1日から、戸籍法の一部改正により本人確認の実施が義務付けられました。
 実際に請求に当たるかたの下記の書類を添付してください。

本人確認書類一覧

請求・申出に当たるかた 本人確認書類、その他の書類
個人のかたが請求に当たる場合

現住所(戸籍証明書の送付先)が記載された運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、健康保険証、在留カード、特別永住者証明書などの写し
※住民票は原本
※パスポートは不可

法人が申出者の場合
1・代表者が請求に当たる場合

2・従業員が請求に当たる場合


1・代表者事項証明書原本(3カ月以内のもの)+運転免許証の写し

2・代表者事項証明書原本(3カ月以内のもの)+運転免許証の写し+社員証の写しまたは委任状(原本) 

※送付先は原則、代表者事項証明書に記載されている法人の所在地となりますが、他の事業所等への送付が必要な場合は『事業所一覧』を添付のうえ、送付先をご指定ください。

弁護士等または資格者法人が申出者の場合 運転免許証または写真付き資格者証、補助者証の写し
・代表者事項証明書原本(3カ月以内のもの)+運転免許証または写真付き資格者証、補助者証の写し
公用請求の場合 不要(官職氏名、事務の種類、根拠法令の条項、利用目的を明らかにすること)

・本人確認ついて、詳しくは下記のページをご覧ください。
 戸籍の窓口でのルール:本人確認 (法務省ホームページ)

戸籍および戸籍の附票のコンピュータ化

 市では、戸籍および戸籍の附票のコンピュータ化を次のとおり実施しています。

  • (旧大館市) 平成19年3月17日
  • (旧比内町) 平成19年3月17日
  • (旧田代町) 平成10年2月7日 

 コンピュータ化前に該当の戸籍から除籍されているかたについては、コンピュータ化後の戸籍および戸籍の附票には記載されていません。
 コンピュータ化前に除籍となったかたの戸籍は「改製原戸籍」に、また、コンピュータ化前の住所については「改製された戸籍の附票」にそれぞれ記載されています。
 ただし、旧田代町の改製された戸籍の附票については、既に保存年限経過により廃棄処分されているため、交付することができません。
 また、戸籍の届け出により、新たに戸籍および戸籍の附票が編製される場合もあります(例:親の戸籍に在籍しているかたが婚姻された場合に、新しく夫婦の戸籍および戸籍の附票が編製されるなど)。
 上記の理由により「出生から婚姻(死亡)までの戸籍」や「旧住所から現住所までの履歴がわかる戸籍の附票」等、必要とされる内容によっては、証明書が複数通にわたる場合がありますので、手数料は多めにお送りください

 なお、余分にお送りいただいた手数料はお返ししますが、手数料が不足となった場合は、不足分の手数料を受領してからの発送となりますのでご了承ください。

請求する際の注意事項

本籍、氏名等は正確に記入してください

 特に本籍は最後の番地まで正確に記入するようお願いします。
 本籍が正しく記載されていない場合は、証明書の発行・交付ができない場合があります。

平日の日中に連絡の取れるお電話番号を必ず記入してください

 請求書類に不備があるなど、電話で確認させていただく場合があります。
 確認が取れない場合は証明書の発行ができないため、請求書類を返送させていただく場合があります。

本人等や親族など以外のかたが手続きする場合

 本人等(本人・配偶者・子・孫・父母・祖父母等)以外の利害関係人が手続きする場合は、請求理由を具体的に記載し、利害関係等が確認できる書類を添付してください。
※請求理由について、詳しくは『戸籍証明等の交付請求書』の記載例をご覧ください。

代理人が手続きする場合

 請求者の代理人が手続きする場合は、代理権限を証明する書類(委任状など)を添付してください。

  • 任意代理人の場合:委任状
  • 法定代理人の場合
    • 代理人が親権者:戸籍謄本(大館市に本籍があるかたは不要)
    • 代理人が成年後見人:後見登記事項証明書

戸籍に記載されている情報の一部について証明が必要な場合

 戸籍に記載されている方かたうち、一部のかたについてのみ証明が必要な場合は、そのかたの個人事項証明書(抄本)を、戸籍記載事項のうち、一部事項の証明で足りる場合には、一部事項証明書をご利用いただくことができます。

そのほか

  • 請求書には請求者の署名または記名押印が必要です。
  • 偽り、その他不正な手段により交付を受けた者は刑罰(30万円以下の罰金)が科せられます(戸籍法第133条)。
  • 郵送による請求の場合は、往復とも郵便のため、交付までに日数がかかります
    郵便事情や請求内容にもよりますが、お手元に届くまで10日程かかります。
    土日祝日、年末年始等の閉庁日を挟む場合はさらに日数がかかりますので、日数に余裕をもってご請求ください。また、お急ぎの場合は、速達郵便をご利用ください。
  • 戸籍に記載されているかたとの関係を確認する必要がある場合は、戸籍等のコピーを確認させていただく場合があります。