マイナンバーカード(個人番号カード)の特急発行

特急発行とは

通常、マイナンバーカードは申請してから受け取りまで約1カ月かかりますが、特に速やかな交付が必要とされるかたが窓口で申請した場合は、約1週間でマイナンバーカードが発行され、簡易書留郵便で送付されます。混雑状況によっては1週間以上かかる場合があります。

なお、以下の要件に当てはまらないかたの特急発行の受付はできません。紛失・汚損等、自分の責によるマイナンバーカード再交付は有料となります。

特急発行の対象となるかた

対象者(申請事由) 申請が可能な期間 手数料
1歳未満のかた

申請日時点で1歳になるまで

(出生届の提出と同時にマイナンバーカードを申請することもできます。詳しくはこちらをご参照ください。)

無料
国外から転入したかた 転入届をした日から30日以内 無料
カードを紛失したかた 紛失届をした日から30日以内

2,000円

(電子証明書を発行しない場合は1,800円)

転入や出生以外の理由(無戸籍のかた等)で新たに住民票に記載されたかた 申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 無料
新たに住民票に記載された中長期在留者等 届け出をした日から30日以内 無料
個人番号または住民票コードの変更によりカードが失効したかた 変更の請求をした日または職権による個人番号変更によりカードの返納を求める通知が到達した日から30日以内 無料
焼失、著しい損傷や磁気不良等によりカードの機能が損なわれたかた 焼失・損傷等によりカードが利用できなくなった日、またはカードの機能が損なわれた日から30日以内

2,000円

(電子証明書を発行しない場合は1,800円)

カードの追記欄の余白がなくなったかた 追記ができなくなった日から30日以内
刑事施設等に収容されていたかた カードの申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内

注意事項

  • 申請者本人の来庁が必要です(代理人による申請はできません)
  • 15歳未満のかたや成年被後見人の申請は法定代理人(親権者や成年後見人)の同行が必要です
  • 申請事由が発生する前にカードを紛失していたとき等は、有料となる場合があります
  • 本人の責によらないものと認められる場合は、無料となる場合があります

特急発行での申請方法

特急発行での申請は、市民課マイナンバーカード担当窓口(本庁舎2階)での対応となります。写真の撮影をしますので、前日までの予約が必要です。

必要な持ち物

  • 本人の本人確認書類
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
  • 遺失届の受理番号(カードを紛失し、警察署で遺失物届をした際に発行されるもの)

本人確認書類

以下の1~3のいずれかをお持ちください。本人確認書類についてはこちらをご覧ください。

申請者本人

  1. 本人確認書類Aを2点
  2. 本人確認書類A、Bをそれぞれ1点ずつ
  3. 1~2を持参できない場合は、照会回答書を郵送します。市役所でのカード受け取り時に、照会回答書とA書類を1点またはB書類を2点お持ちください。

申請者が15歳未満の場合

  • 同行する法定代理人(親権者)の「本人確認書類Aを2点」または「本人確認書類Aを1点とBを1点」
  • 親権者を確認するための戸籍謄本(発行日から3カ月以内のもの)

※本籍が大館市にあるか、15歳未満の申請者と親権者が同一世帯の場合は、戸籍謄本の提示は省略できます。

申請者が成年被後見人の場合

  • 同行する成年後見人の「本人確認書類Aを2点」または「本人確認書類Aを1点とBを1点」
  • 成年後見人を確認するための成年被後見人登記事項証明書(発行日から3カ月以内のもの)

出生届と同時にマイナンバーカードの特急発行申請ができます

出生届と同時にマイナンバーカードの申請をした場合は、特急発行申請として受け付けます。

出生届にマイナンバーカードの交付申請書欄がある場合は、その欄に必要事項を記入することによって同時申請となります。出生届に交付申請欄がない場合は、個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書[XLSX:43KB]に記入し、出生届と一緒に提出してください。

なお、申請日に1歳未満のかたのマイナンバーカードは、顔写真なしとなります。

申請できるかた

新生児の父、母

※事前にマイナンバーカードの交付申請書欄に必要事項等を記入した出生届を、代理人のかたが提出する場合も受け付けできます。

注意事項

  • 出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合に限り、お子さん本人の来庁と本人確認書類は必要ありません。
  • 出生届を提出した後日でも特急発行申請はできますが、その場合はお子さん本人の来庁と法定代理人の同行、および本人と法定代理人の本人確認書類が必要となります。