個人番号の「通知カード」は令和2年5月25日で廃止されました。
詳細はこちらをご覧ください。
交付通知書(はがき)が届いたかたへ
交付通知書(はがき)の確認
マイナンバーカードの交付の準備ができ次第、「交付通知書(はがき)」が申請者の自宅に届きます。申請者本人が必要な持ち物をお持ちになり、「交付通知書(はがき)」に記載された期限までに、市民課の受付窓口にお越しください。
必要な持ち物は下記をご覧ください。
必要な持ち物 原則 本人が受け取る場合
- 交付通知書(はがき)
- 本人確認書類「本人確認書類Aを1点」または「本人確認書類Bを2点」(下記参照)
- 通知カード(令和2年5月以前に交付を受けているかた)
- 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
- マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
※15歳未満または成年被後見人のかたは、法定代理人が、
- 上記の法定代理人の本人確認書類
- 代理権の確認書類(戸籍謄本等。同一世帯の親は不要。)
本人確認書類
※本人確認書類はコピー不可。
※有効期限の定めのあるものは有効期限内のものに限る。
A書類 |
住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書 |
B書類 |
【「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されているもの】 健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、障害福祉サービス受給者証、診察券、学生証、顔写真証明書等 |
暗証番号の設定
交付窓口で本人確認を行った後、暗証番号を設定していただき、マイナンバーカードを交付します。
- 署名用電子証明書の暗証番号
英数字混合で「6文字以上16文字以下」
英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1文字以上が必要です。
- 利用者証明用電子証明書用、住民基本台帳用、券面事項入力補助用の暗証番号
「数字4桁」 ※それぞれに別の暗証番号を設定することもできます。
電子証明書について、詳しくはこちらをご覧ください。
代理人によるマイナンバーカード受け取りをお考えのかたへ
マイナンバーカードは申請者本人の来庁による受取が原則です。ご本人が以下のやむを得ない理由により来庁が困難である場合に限り、代理人にマイナンバーカードの交付を委任することができます。
ただし、代理人への交付は本人が来庁する場合とは必要書類が異なります。来庁が困難であることを疎明する書類やその他必要書類の提示ができない場合は、代理人に交付することができませんのでご注意ください。
やむを得ない理由に該当するかた
- 成年被後見人
- 被保佐人、被補助人
- 中学生、小学生、未就学児
- 75歳以上のかた
- 長期入院者
- 障害のあるかた
- 施設入居者
- 要介護・要支援認定者
- 妊婦のかた
- 長期(国内外)出張者、勤務場所・勤務形態等から来庁困難であると認められるかた
- 海外留学しているかた
- 高校生、高専生
- 社会的参加(就学、就労など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている(いわゆる「ひきこもり」)状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められるかた
※仕事や多忙なため等はやむを得ない理由に該当しません。
必要な持ち物 代理人が受け取る場合
- 交付通知書(はがき)
無くされたかたは、市民課マイナンバーカード担当(0186-43-7016)へお問い合わせください。
※申請者本人が交付通知書の日付、本人の住所・氏名、暗証番号を記入のうえ、暗証番号欄に目隠しシールを貼り付けし、代理人に預けてください。
- 本人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 代理権者の本人確認書類
- 通知カード(令和2年5月以前に交付を受けているかた)
- 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
- マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
- 本人の来庁が困難であることを疎明する書類(下記参照)
カード申請者本人の本人確認書類
「本人確認書類Aを2点」または「本人確認書類A、Bをそれぞれ1点ずつ」または「本人確認書類Bを3点(うち写真付き1点以上)」(上記参照)
※申請者本人の写真付き本人確認書類がない場合には交付できません。
代理人の本人確認書類
「本人確認書類Aを2点」または「本人確認書類A、Bをそれぞれ1点ずつ」(上記参照)
代理権の確認書類
- 法定代理人の場合
戸籍謄本その他資格を有する書類(ただし、本籍地が大館市の場合は不要) - その他の場合
委任状や保佐人および補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料(交付通知書の委任状欄に記入することで足りる)
本人の来庁が困難であることを疎明する書類
やむを得ない理由 | 必要な書類 |
成年被後見人 | 代理権を証する書類(登記事項証明書等) |
被保佐人、被補助人 | 代理権を証する書類(登記事項証明書等) |
中学生、小学生、未就学児 | 不要(本人確認書類で確認) |
75歳以上のかた |
不要(本人確認書類で確認) |
長期入院者 | 診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書(*) |
障害のあるかた | 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
施設入居者 | 入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書(*) |
要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、介護支援専門員(ケアマネジャー)およびその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書(*) |
妊婦のかた | 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書または受診券 |
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など | 勤務先が発行する出張命令書または辞令 |
海外留学しているかた | 査証のコピー、留学先の学生証のコピー |
高校生、高専生 | 学生証、在学証明書 |
社会的参加(就学、就労など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている(いわゆる「ひきこもり」)の状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められるかた | 本人について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、公的な支援機関の職員および当該支援機関の長が作成する顔写真証明書(*) |
(*)顔写真証明書については、以下の「個人番号カード顔写真証明書について」をご確認ください。
個人番号カード顔写真証明書について
申請者本人の顔写真付きの本人確認書類がない場合、以下に該当する場合は「顔写真証明書」を本人確認書類(B書類3点のうちの顔写真付き1点)として利用できます。
対象となるかた
- 長期で入院しているかたや介護施設に入所しているかた
- 在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けているかた
- 社会的参加(就学、就労など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている(いわゆる「ひきこもり」)の状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められるかた
- 18歳未満または成年被後見人のかた
作成方法
本人の顔写真
「申請者本人の顔写真貼付欄」に顔写真を貼り付けてください。写真は撮影から6カ月以内のもので、顔がはっきりわかるものを貼り付けてください。
必要事項の記入
本人の住所、氏名等の必要事項を記入してください。なお、病院長や施設長、介護支援専門員(ケアマネジャー)およびその所属する事業者の長、公的な支援機関の職員および当該支援機関の長、法定代理人が署名する欄がありますので、記入してください。
顔写真証明書ダウンロード
- 顔写真証明書(入院、施設に入所しているかた用)[PDF:10KB]
- 顔写真証明書(在宅で保健医療、福祉サービスを受けているかた用)[PDF:10KB]
- 顔写真証明書(18歳未満または成年被後見人のかた用)[PDF:10KB]
マイナンバーカードを申請した後、受け取る前に住所や氏名を変更したかたへ
- 大館市で申請し、マイナンバーカードを受け取る前に転出されるかた
新しい住所地で改めて申請してください。(新しい住所地で転入の際にお申し出ください) - 前の市区町村で申請し、マイナンバーカードを受け取る前に転入されるかた
大館市で改めて申請してください。(大館市への転入の際にお申し出ください) - 大館市で申請し、マイナンバーカードを受け取る前に住所もしくは氏名を変更したかた
マイナンバーカードに印字された住所や氏名と、変更後の住所や氏名が一致していない状態となっています。
次の2つのいずれかの方法で対応します。- マイナンバーカードの追記欄に変更後の住所や氏名を記載する
マイナンバーカードの交付の際に、変更の届出書を記入していただき、追記欄に変更事由を記載したうえで、カードを交付します。 - 現在の申請を取り下げ、再申請する
再申請を行うと、マイナンバーカードに印字される記載が変更後の住所や氏名となりますが、カードが交付されるまで時間がかかります。
- マイナンバーカードの追記欄に変更後の住所や氏名を記載する
再申請をご希望の場合は、市民課までご連絡ください。再申請に必要な申請書ID付き申請書をお渡しします。
申請書ID付き申請書は比内総合支所、田代総合支所でもお渡ししています。