マイナンバー「通知カード」の廃止について

 平成27年10月から住民の皆様に送付したマイナンバー(個人番号)の「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止となりました。

通知カード廃止後の取り扱いについて

 通知カードの廃止後は、以下の手続きができなくなります。

  1.氏名や住所等に変更が生じた場合の通知カードへの変更の記載

  2.通知カードの新規交付・再交付

 令和2年5月25日以降、出生や国外からの転入で新たにマイナンバーが付番されるかたには個人番号通知書が送付されます。

マイナンバーを証明する書類等(令和2年5月25日以降)

 令和2年5月25日以降、マイナンバーを証明する書類は次のとおりです。

  1.マイナンバーカード(写真付きのプラスチック製のカード)

  2.マイナンバーの記載された住民票の写し

  3.マイナンバーの記載された住民票記載事項証明書

  4.通知カード通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)

 ※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使うことはできません。

マイナンバー(個人番号)は引き続き使用します

 通知カードは廃止になりましたが、マイナンバーは引き続き使用しますので、通知カードや個人番号通知書を廃棄しないでください。

 なお、通知カードといっしょに送付された「マイナンバー交付申請書」は引き続き有効なものとなりますので、この申請書でマイナンバーカードの申請ができます。

 写真付きマイナンバーカードを申請しませんか

 写真付きのマイナンバーカードは初回無料で作ることができます。

 マイナンバーカードがあると

  ・写真付きの公的な身分証明書として利用できる

  ・全国のコンビニで住民票などの証明書を取得することができる

  ・マイナポイントを利用できる(2020年9月予定)

  ・健康保険証として利用できる(2021年開始予定)

 など、いろいろな場面で活用することができます。

 

 マイナンバーカードの申請方法についてはこちらをご覧ください。