平成27年10月から住民の皆様に送付したマイナンバー(個人番号)の「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止となりました。
通知カード廃止後の取り扱いについて
通知カードの廃止後は、以下の手続きができなくなります。
1.氏名や住所等に変更が生じた場合の通知カードへの変更の記載
2.通知カードの新規交付・再交付
令和2年5月25日以降、出生や国外からの転入で新たにマイナンバーが付番されるかたには個人番号通知書が送付されます。
マイナンバーを証明する書類等(令和2年5月25日以降)
令和2年5月25日以降、マイナンバーを証明する書類は次のとおりです。
1.マイナンバーカード(写真付きのプラスチック製のカード)
2.マイナンバーの記載された住民票の写し
3.マイナンバーの記載された住民票記載事項証明書
4.通知カード(通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使うことはできません。
マイナンバー(個人番号)は引き続き使用します
通知カードは廃止になりましたが、マイナンバーは引き続き使用しますので、通知カードや個人番号通知書を廃棄しないでください。
なお、通知カードといっしょに送付された「マイナンバー交付申請書」は引き続き有効なものとなりますので、この申請書でマイナンバーカードの申請ができます。
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マイナンバーカードがあると
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など、いろいろな場面で活用することができます。
マイナンバーカードの申請方法についてはこちらをご覧ください。