公的個人認証サービスとは
公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能です。
マイナンバーカードに本人確認のための「電子証明書」を記録することで利用が可能となります。
電子証明書には「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類があり、インターネットを通じての安全・確実な手続きを行います。
署名用電子証明書とは
インターネットを通じて電子文書を作成・送信する際に利用します。
作成・送信した電子文書が、利用者が作成・送信したものであることを証明することができます。
例:確定申告など税務書類の電子申請(e-Tax)
(注意)15歳未満のかた、成年被後見人のかたには、署名用電子証明書は発行されません。
利用者証明用電子証明書とは
インターネットサイトやコンビニのキオスク端末(マルチメディアコピー機)等にログインする際に利用します。
ログインした者が、利用者本人であることを証明することができます。
例:マイナポータルへのログイン、コンビニでの証明書の取得
公的個人認証(電子証明書)を利用するには
公的個人認証(電子証明書)を利用するには、マイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードをお持ちでないかたは、マイナンバーカードの交付申請を行ってください。交付申請と同時に電子証明書の申請も行えます。
(注意)マイナンバーカードの交付申請の際に「電子証明書の発行を希望しない」をチェックした場合には電子証明書は発行されません。
パソコンなどで公的個人認証サービスを利用する際には、対応した「ICカードリーダライタ」が必要となります。
電子証明書の発行手数料
電子証明書の発行手数料は200円ですが、令和4年3月31日までの間は無料発行となります(ただしカード紛失に伴う再交付時は有料です)。
電子証明書の有効期限
有効期限は、それぞれの電子証明書の発行の日から、次のうちいずれか早い日までです。
署名用電子証明書
・発行日の後に迎える5回目の誕生日
・利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合には、その有効期間が満了する日
・署名用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期間が満了する日
利用者証明用電子証明書
・発行日の後に迎える5回目の誕生日
・利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期間が満了する日
なお、有効期限の日の3ヶ月前より更新を行うことができます。
電子証明書の失効
次の場合には電子証明書は失効します。
・利用者から失効の申請があった場合
・有効期限が満了した場合
・利用者が死亡、国外転出などにより住民票が消除された場合
また、次の場合には署名用電子証明書のみ失効します。
・氏名の変更があった場合
・転居や転出などで住所の変更があった場合