令和4年4月20日に「旅券法の一部を改正する法律」が成立し、令和5年3月27日に施行されます。これに伴い、施行日から一般旅券の発給申請手続き等が変更となります。
発給申請に必要な書類
旅券の発給申請について、これまでは戸籍謄本または戸籍抄本いずれかの提出とされていましたが、今後は戸籍謄本のみとなります。
査証欄(ビザページ)の増補の廃止
これまで、査証欄の余白が少なくなった場合にできた「増補」申請が廃止されます。令和5年3月27日以降は、以下のいずれかの申請をしていただくことになります。
(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
(2)切替申請として新たな旅券(有効期間5年または10年を選択)
旅券発行後6カ月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料
旅券を申請し、発行後6カ月以内に受領をせずに失効した場合、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際には、手数料が通常より高くなります(令和5年3月27日以降申請分から適用)。
申請書様式の変更
一般旅券発給申請書の様式が変更され、令和5年3月27日以降は旧様式の申請書が使用できなくなります。
関連リンク
詳しくは外務省ホームページをご覧ください。