下水道事業受益者負担金(分担金)

 

イラスト:ショベルカーを運転している

 公共下水道の整備が進むことで、家の周囲によどむ生活排水の悪臭がなくなり、トイレの水洗化ができるなど生活環境が向上するほか、その土地の利用価値が高まることで、さまざまな利益が生じることになります。
 しかし、下水道の整備は市内の一部となるため、その建設費を税金だけで賄おうとすると、下水道が整備されない区域の人々との間に税負担の不公平が生じます。
 そこで、下水道整備で利益を受ける皆さんに、建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金(分担金)制度」です。
 毎月支払う下水道使用料とは異なり、負担金(分担金)は一筆の土地につき一度だけ賦課されます。

※田代、川口、立花地域の下水道は、法律が異なり分担金と読み替えます。

 

受益者(負担金[分担金]を納める人)とは

 基本的に下水道を整備し区域の土地所有者に納付していただき、その土地が地上権、質権、使用貸借、賃貸借などによる権利(一時使用のために設定された権利は除く)の目的となっている場合は、その権利者が受益者となり、負担金(分担金)を納めていただくことになります。

  • 土地所有者本人が、その土地に自分の家を持って住んでいる場合
    →土地所有者に納めていただきます。
  • 借地の上に自分の家を建て住んでいる場合
    →建物所有者に納めていただきます。
  • 建物はないが借地として土地を使用する場合
    →土地使用者に納めていただきます。

 

負担金(分担金)の額は

 下水道の整備区域内に所有する土地の面積に、1平方メートル当たり次の額を乗じた額です(10円未満は切り捨て)。

  大館地域 420円
  比内地域 390円
  田代地域 350円

 土地100坪(330.58平方メートル)に対する受益者負担金(分担金)額

  大館地域 330.58平方メートル×420円=138,840円
  比内地域 330.58平方メートル×390円=128,920円
  田代地域 330.58平方メートル×350円=115,700円

 

負担金(分担金)の納付方法と納期

窓口納付

分割納付

 負担金(分担金)を20回に分割し、年4回5年間の納付で完納となります。

  • 第1期…6月1日から6月30日まで
  • 第2期…9月1日から9月30日まで
  • 第3期…11月1日から11月30日まで
  • 第4期…2月1日から2月末日まで

 

一括納付

 負担金(分担金)を一括で納付すると、納付する期数や時期に応じて1~5パーセントの一括納付報奨金を受けられる制度が利用できます。
 ただし、納付条件により報奨金制度が利用できない場合もあります。

 

納付場所

 次のいずれかの場所で納付できます。

  • 大館市内に所在する各金融機関
  • 秋田銀行本店および全ての支店
  • 市役所本庁舎(市民課窓口)
  • 田代総合支所(市民生活係窓口)
  • 各出張所
  • 市民サービスセンター(いとく大館ショッピングセンター1階)
  • 建設部下水道課(比内総合支所2階)

 

口座振替

イラスト:窓口で口座振替をしている様子 

 口座振替による納付を希望するかたは、預金通帳、通帳使用の印鑑、納付通知書を持って、市内各金融機関の窓口でお申し込みください。

 

受益者負担金(分担金)納付までの手続きについて

 受益者、所有地等は申告制になっています。毎年4月に、その年度に新しく下水道を供用開始した区域に土地を所有しているかたに「受益者申告書」を郵送しますので、5月上旬までに申告(持参または郵送)してください。
 申告をもとに、5月中旬に「受益者負担金(分担金)決定通知書」をお送りします(決定した受益者名・土地・賦課面積・金額が記載されています)。
 その後、6月初めに「受益者負担金(分担金)納付通知書」をお送りします。これを持って、各期の納付期限までに納めていただくことになります。

 

受益者の変更について

 負担金(分担金)を分割納付している途中で土地を売却したり、借地人などの受益者に変更があったりした場合は、すみやかに「下水道事業受益者変更届」を提出してください。
 また、受益者の住所などに変更があった場合は「下水道事業受益者住所等変更申告書」を提出してください。

 

負担金(分担金)の減免について

 公有地、神社の境内地、墓地、自治会用地、鉄道用地、公道に準ずる私道、急傾斜地、その他生活保護世帯などは、負担金(分担金)の減免の対象となります。
 池沼、墓地、用悪水路、公衆用道路、公園以外で減免を受ける場合は「下水道事業受益者負担金(分担金)減免申請書」を提出してください。
  なお、下水道が供用開始して5年以内に減免理由が消滅したときは、ご連絡ください。

 

負担金(分担金)の徴収猶予について

 災害を受けたとき、盗難にあったとき、その他の事故が生じたとき、また、農地、係争地等は徴収猶予の対象となります。
農林、山林、原野、雑種地以外で徴収猶予を受ける場合は「下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予申請書」を提出してください。
 なお、徴収猶予の土地が宅地化となったり、下水道が利用可能となったりしたときは、ご連絡ください。

 

関連リンク

 下水道事業受益者負担金(分担金)申請様式