求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止について


 市では「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」に基づき、市職員採用試験を受験されるかたやインターンシップ等に参加される学生の皆さんが安心して受験およびインターンシップ等へ参加できるよう、ハラスメントの防止に努めます。 

 

○求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは…

 求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは「事業主が雇用する労働者による性的な言動によって求職者等の求職活動などが阻害されるもの」をいいます。

 

○求職者等に対して次のような行為を禁止します

 ・食事やデートへの誘い

 ・性的な冗談、からかい、質問

 ・身体への不必要な接触

 ・選考と無関係なプライベートな事項の詮索

 ・パワーハラスメントや優越的地位の濫用

 

○求職活動等に関するルールを設けます

 ・面接、面談等を庁舎外・市の施設以外で実施しません

 ・一対一での面接、面談等は実施しません

 ・事前に登録した連絡先以外は要求しません

 ・私的な接触や連絡をしません

 

○求職者等セクハラに関する相談窓口

 採用試験やインターンシップにおいて、求職者等セクハラに対するご不安やご相談などありましたら、相談窓口(総務部職員課)へお問い合わせください。