住宅用家屋証明書

 個人が住宅を新築または取得して、自己の住宅として居住し一定の条件を満たす場合、所有権の保存登記・移転登記、抵当権設定登記にかかる登録免許税の軽減措置を受ける際に法務局へ提出する証明書です。

住宅用家屋の要件

  • 個人が自己の居住用に使用する家屋であること(※店舗等との併用住宅の場合は、居住部分の床面積が90%を超えること)
  • 該当家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分建物の場合は、耐火または準耐火構造であること

手数料

 1通につき1,300円

申請に必要なもの

基本書類

  • 税証明交付申請書
  • 申請者の本人確認の書類
  • 住宅用家屋証明申請書
  • 全部事項証明書 または 登記完了証(電子申請)※コピー可
  • 住民票(大館市民の場合は不要)※コピー可

その他の書類

 家屋の取得原因により異なる書類が必要となる場合があります。詳しくは税務課諸税係までお問い合せください(TEL:0186-43-7032)

受付窓口・時間

 受付窓口について、詳しくはこちら

税務課窓口(市役所本庁舎1階10番窓口)

午前8時15分~午後5時15分  月~金曜日(年末年始、祝日を除く)

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