特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有しているかたは軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 原動機の定格出力が0.6kw以下であること
- 長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
- 最高速度が20km/h以下であること
- 道路運送車両法の保安基準に規定する最高速度表示灯等が備えられていること(保安基準については、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご確認ください)
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付申請
新たにナンバープレートを取得する場合
- 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(注1)
- 販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書および廃車証明書)(注2)
- 本人確認書類
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換する場合(注3)
- 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(注1)
- 交換前(現在交付中)のナンバープレートと、標識交付証明書
- 特定小型原動機付自転車と判断できる書類・パンフレット等
- 本人確認書類
(注1)従来の原動機付自転車の申告項目に加え「長さ」「幅」「最高速度」の項目が必須となります。
(注2)販売証明書等から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を提出してください。
(注3)ナンバープレートの交換をすると標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
利用上の注意事項
市役所で交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするものであり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。
公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合は、ナンバープレートを必ず取得してください。
関連ファイル
- 特定小型原動機付自転車ってなに? [PDF:752KB]
- ルールを守って電動キックボードに乗ろう [PDF:1046KB]
申告手続きの受け付け
特定小型原動機付自転車等のナンバープレート交付申請手続きは、下記のとおり受け付けしています。
受付時間
平日 午前8時30分~午後5時15分(年末年始を除く)
受付場所
税務課諸税係(市役所本庁舎1階10番窓口)
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
TEL:0186-43-7032
様式
- 標識交付申請書 [PDF:205KB]