軽自動車税(種別割)の減免制度

 軽自動車税(種別割)納税通知書を受け取った日から納期限の7日前までの間、減免の申請を受け付けます。
 なお、この減免申請は、その年に課税された軽自動車税(種別割)を減免するものです。継続して減免を受けるためには、毎年申請が必要です。

受付

 令和7年度の受付期限は令和7年5月26日(月)です。

受付時間

 月曜日~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分

受付窓口

本庁舎

税務課 諸税係(1階10番窓口) 大館市字中城20

総合支所

比内総合支所 市民生活係 大館市比内町扇田字新大堤下93-6
田代総合支所 市民生活係 大館市早口字上野43-1

昨年に引き続き減免を申請するかた

 窓口の混雑を避けるため、郵送での申請をお願いします。詳しくは、下記の資料をご確認ください。

 継続申請について(郵送) [PDF:220KB]

 なお、窓口での申請も可能です。

身体障害者等減免

対象

体が不自由なかたや、心身の発達に障害のあるかたが所有する軽自動車・バイク

※障害のあるかた1人につき1台のみ対象になります。
 普通自動車で減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
※「小型特殊自動車(農耕用・その他)」で減免を受けることはできません。

申請に必要なもの

 減免要件・必要書類など、詳しくは、下記の資料をご確認ください。
 身体障害者等の軽自動車税(種別割)減免制度について [PDF:129KB]

新規に減免の申請をするかた

 税務課諸税係(市役所本庁舎1階10番窓口)でのみ受け付けします。郵送での申請はできません。

公益減免

対象

社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人など、収益事業を行わないかたが所有し、公益のため使用する軽自動車

※リース車は対象外です。

申請に必要なもの

  • 定款またはそれに代わる書類(初めて申請する場合)
  • 軽自動車税種別割減免申請書(公益減免)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書

構造減免

対象

 自動車検証の「車体の形状」欄が「車いす移動車」「身体障害者輸送用」などと記載されている特殊用途自動車(8ナンバー)が対象となります。

申請に必要なもの

  • 定款またはそれに代わる書類(法人かつ初めて申請する場合)
  • 自動車検査証のコピー
  • 軽自動車税種別割減免申請書(構造減免)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書

様式