軽自動車税(環境性能割)について

軽自動車税の税制改正

 税制改正により、令和元年9月30日をもって県税の自動車取得税が廃止され、令和元年10月1日から、新たに市税として軽自動車税(環境性能割)が創設されました。

 なお、当分の間、秋田県が徴収事務を代行しますので、自動車取得税と納付方法に変更はありません。

軽自動車税(環境性能割)の税率

 令和元年10月1日以降、新車・中古車を問わず軽自動車の取得時に課税されます。ただし、取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。

 税額は、取得価格に以下の表の税率をかけた額です。

 [124KB]

注意事項

・軽自動車の電気自動車および一定の環境性能を備える天然ガス自動車は非課税です。
・臨時的軽減は令和元年10月1日から令和3年12月31日までに取得した自家用自動車に限って適用されます。
・ハイブリッド車はガソリン車・ディーゼル車に含まれます。