軽自動車税(種別割)について

納税義務者

 4月1日時点で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車のいずれかを所有しているかた

 ・4月1日に取得した車両については課税されます。
 ・4月1日に抹消された車両については課税されません。

補足

 所有権留保付の車両は、買主(使用者)が所有者とみなされ、納税義務を負います。

課税の対象となる軽自動車等

 以下の条件を満たす、大館市に定置場(その車両が主に駐車されている場所)のある軽自動車等

  • 原動機付自転車(総排気量125cc以下 または 定格出力1kw以下)
  • 軽自動車(二輪250cc以下・三輪・四輪・雪上車・被けん引車)
  • 小型特殊自動車(農作業用・その他)
  • 二輪の小型自動車(251ccを超え、側車付を含む)

注意

  • 電動スクーター、ペダル付電動自動車、電動キックボードは課税対象です。原動機付自転車ですので運転には免許証が必要です。
  • 電動アシスト自転車(自動車に補助モーターが付いたもの)は課税対象ではありません。
  • 運転席がない(手押し式)農耕作業用自動車は課税対象ではありません。
  • 小型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)ではなく軽自動車税(種別割)が課せられます。公道を走るかどうかにかかわらず、標識の交付を受ける必要があります。

税額

 4月1日を賦課期日として、車両の種類に応じて下表のとおり課税されます。

 補足

軽自動車税(種別割)には月割課税の制度はありませんので、4月2日以降に廃車した場合でも還付することはできません。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車等

種 類 税 額
 原付一種(50cc以下) 2,000円
 原付二種(乙)(50ccを超え、90cc以下) 2,000円
 原付二種(甲)(90ccを超え、125cc以下) 2,400円
 特定小型原動機付自転車 2,000円
 ミニカー 3,700円
 小型特殊自動車(農耕用) 2,400円
 小型特殊自動車(その他) 5,900円
 雪上車 3,600円
 二輪車(125ccを超え、250cc以下) 3,600円
 二輪の小型自動車(250ccを超える) 6,000円
 被けん引車 3,600円

三輪・四輪の軽自動車

車種区分 初度検査年月※1 ごとの税額
平成23年3月以前の車両
〔重課税率〕※2
平成23年4月から
平成27年3月までの車両
〔旧税率〕

平成27年4月以後の車両
〔新税率〕※3

 三輪車 4,600円 3,100円 3,900円
 四輪乗用(営業用) 8,200円 5,500円 6,900円
 四輪乗用(自家用) 12,900円 7,200円 10,800円
 四輪貨物(営業用) 4,500円 3,000円 3,800円
 四輪貨物(自家用) 6,000円 4,000円 5,000円

※1 初度検査年月は、自動車検査証に記載されています。
※2 軽自動車のグリーン化を進める観点から、4月1日時点で初度検査年から13年経過している車両は重課の税率が適用されます。ただし、電気軽自動車、燃料電池軽自動車、メタノール軽自動車、天然ガス軽自動車、ガソリンハイブリット軽自動車および被けん引車は除きます。
※3 新車について、一部条件を満たす車両は取得の翌年度分の軽自動車税が軽減されます。詳しい内容は、下記の「グリーン化特例について」をご確認ください。

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グリーン化特例

 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで※に新規取得した三輪および四輪以上の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては、特例措置が適用され、取得の翌年度分に限り軽減されます。
 軽減率は条件によって異なります。
※概ね25%減税の車両の場合は、令和7年3月31日までとなります。

令和6年度~令和8年度 グリーン化特例対象車両の税額

車種区分 税額
(ア)
概ね75%減税
(イ)
概ね50%減税
(ウ)
概ね25%減税
 三輪車 1,000円

2,000円
(乗用・営業用のみ)

3,000円
(乗用・営業用のみ)
 四輪乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
 四輪乗用(自家用) 2,700円 対象外 対象外
 四輪貨物(営業用) 1,000円 対象外 対象外
 四輪貨物(自家用) 1,300円 対象外 対象外


(ア)、(イ)、(ウ)は、以下の別表の基準を満たした車両。

別表

(ア)
概ね75%軽減

電気軽自動車

天然ガス軽自動車
平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。

(イ)
概ね50%軽減

 平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。
 または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。

令和12年度燃費基準90%達成
かつ
令和2年度燃費基準達成

(ウ)
概ね25%軽減

令和12年度燃費基準70%達成
かつ
令和2年度燃費基準達成

 ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。