省エネ改修に伴う減額措置

一定の基準を満たす省エネ改修工事を施した場合、申告により、改修した家屋に対する固定資産税の3分の1が減額されます。

減額措置の対象要件

対象になる住宅

建築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)

対象になる省エネ改修工事

  • 当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること

(注)区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること

  • 省エネ改修工事等を行うこと(次のような工事をいいます。)

(1)【必須】窓の改修工事(区分所有家屋については、専有部分の窓)
(2)窓の改修工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
(3)太陽熱利用冷温熱装置、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム、エアコンディショナー、太陽光発電設備の取替え又は取付けに係る工事
(4)【必須】改修部位がいずれも経済産業・国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合すること

対象になる工事費

上記(1)(2)に係る工事の費用が60万円(補助金を除く。)を超えていること
または、上記(1)(2)に係る工事の費用が50万円(補助金を除く。)を超えていて、(3)の工事費と併せて60万円(補助金を除く。)を超えていること

減額される範囲(対象面積)

1戸あたり120㎡に相当する部分が減額対象となります(併用住宅の場合は住宅部分のみ)。

減額される期間

令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、省エネ改修工事をした場合、申請のあった年度の翌年度分のみ減額となります。

減額の申請

減額を希望されるかたは、改修後3カ月以内に、市税の減免に関する申請書[PDF:34.1KB]、工事を実施したことが確認できる書類(請求書、工事写真など)を添えて税務課固定資産税係へ申請してください。

減額できない場合もあります

バリアフリー改修や耐震改修特例の対象になっている年度は、減額の対象となりません。