一定の基準を満たす省エネ改修工事を施した場合、申告により、改修した家屋に対する固定資産税の3分の1が減額されます。
減額措置の対象要件
対象になる住宅
建築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
対象になる省エネ改修工事
- 当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
(注)区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- 省エネ改修工事等を行うこと(次のような工事をいいます。)
(1)【必須】窓の改修工事(区分所有家屋については、専有部分の窓)
(2)窓の改修工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
(3)太陽熱利用冷温熱装置、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム、エアコンディショナー、太陽光発電設備の取替え又は取付けに係る工事
(4)【必須】改修部位がいずれも経済産業・国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合すること
対象になる工事費
上記(1)(2)に係る工事の費用が60万円(補助金を除く。)を超えていること
または、上記(1)(2)に係る工事の費用が50万円(補助金を除く。)を超えていて、(3)の工事費と併せて60万円(補助金を除く。)を超えていること
減額される範囲(対象面積)
1戸あたり120㎡に相当する部分が減額対象となります(併用住宅の場合は住宅部分のみ)。
減額される期間
令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、省エネ改修工事をした場合、申請のあった年度の翌年度分のみ減額となります。
減額の申請
減額を希望されるかたは、改修後3カ月以内に、市税の減免に関する申請書[PDF:34.1KB]、工事を実施したことが確認できる書類(請求書、工事写真など)を添えて税務課固定資産税係へ申請してください。
減額できない場合もあります
バリアフリー改修や耐震改修特例の対象になっている年度は、減額の対象となりません。