- 大館市内にある未登記家屋を滅失(取り壊し)した場合は、届け出をしてください。
- また、大館市内の登記のある家屋を滅失し、滅失した年内に滅失登記をしない場合も届け出をしてください。
※滅失した年内に滅失登記が完了した場合は届け出は不要です。 - 家屋滅失届を提出した日の翌年1月1日をもって、該当する家屋が大館市家屋補充課税台帳より滅失処理されます。
- 遠方にお住まいのかたなどは、郵送でも届け出できます。
用紙ダウンロード
- 家屋滅失届[PDF:77KB]
- 家屋滅失届 【記載例】 [PDF:87KB]
印刷するときの用紙
- 用紙サイズ:A4
- 用紙の種類:普通紙(再生紙は可、感熱紙は不可)
申請に必要なもの
- 届け出書:このホームページに掲載している様式をご利用ください。
記入方法
- 届出人:滅失届けを提出するかたの住所、氏名、連絡先電話番号を記入してください。押印は不要です。
- 家屋滅失年月日:家屋を滅失した年月日を記入してください。
- 物件の表示(家屋・土地所有者):滅失した家屋の所有者、滅失した家屋が建っていた土地の所有者を記入してください。
- 物件の表示(滅失家屋一覧):滅失した家屋の所在地、家屋番号(登記のある建物の場合)、種類、建築年、構造、床面積について、滅失した家屋ごとに記入してください。
※届け出内容の確認のため、固定資産税係よりご連絡させていただく場合がありますので、連絡先等につきましては忘れずにご記入ください。
申請書届出場所
届出窓口
大館市役所本庁舎1階 ⑪窓口 税務課 固定資産税係
比内総合支所1階 市民生活係
田代総合支所1階 市民生活係
送付先
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
大館市役所市民部税務課 固定資産税係