固定資産課税台帳の閲覧制度は、納税義務者が「固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認すること」ができる制度です。また、台帳を閲覧できるかたが台帳記載事項の証明を求めることもできます。
借地人、借家人については、その賃借料等に固定資産税が転嫁されている場合もあり、固定資産税の実質的な負担者であるとも考えられるため、借りている土地や家屋の固定資産課税台帳を閲覧できます。
閲覧できるかた
閲覧できるかたは、以下のとおりです。
①納税義務者(納税管理人、共有者を含む)または、納税義務者の委任を受けた代理人
②借地人
③借家人
④賦課期日以降の新所有者
⑤固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定めるもの
閲覧できる内容
閲覧できる内容は、資格者によって異なります。
①納税義務者(納税管理人、共有者を含む)または、納税義務者の委任を受けた代理人
→当該納税義務者に係る固定資産
②借地人
→当該権利の目的である土地
③借家人
→当該権利の目的である家屋およびその敷地である土地
④賦課期日以後の新所有者
→当該権利の目的である固定資産
⑤固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定めるもの
→当該納税義務者に係る固定資産
閲覧するために必要なもの
閲覧には本人確認ができる運転免許証または写真付きの身分証明書に加え、閲覧者によって下記の書類が必要です。
①納税義務者の委任を受けた代理人に該当するかた
→納税義務者の同意書
②③の借地人・借家人に該当するかた
→賃貸借契約書など、借地人・借家人であると確認できる書類
④の賦課期日以降の新所有者に該当するかた
→登記済証など所有者が変更したと分かる書類(未登記の家屋の場合は
家屋所有者名義変更届の提出)が必要です。
⑤固定資産の処分をする権利を有する者に該当するかた
→管財人証明(破産宣告正本)など上記の資格者と分かる書類
手数料
無料(コピーはできません)
閲覧対象年度
現年度分と過年度5年度分
閲覧期間
期間:4月1日~翌年3月31日まで(土日祝日および年末年始を除きます)
時間:8時30分~17時
閲覧場所
大館市役所 税務課固定資産税係(1階)