固定資産の閲覧制度

固定資産課税台帳の閲覧制度は、納税義務者が「固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認すること」ができる制度です。また、台帳を閲覧できるかたが台帳記載事項の証明を求めることもできます。
借地人、借家人については、その賃借料等に固定資産税が転嫁されている場合もあり、固定資産税の実質的な負担者であるとも考えられるため、借りている土地や家屋の固定資産課税台帳を閲覧できます。

閲覧できるかた

閲覧できるかたは、以下のとおりです。

〇納税義務者(納税管理人、共有者を含む)または、納税義務者の委任を受けた代理人

〇借地人

〇借家人

〇賦課期日以降の新所有者

〇固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定めるもの

閲覧できる内容

閲覧できる内容は、資格者によって異なります。それぞれ、閲覧に必要なものをお持ちのうえ、お越しください。

閲覧できるかた 閲覧できる内容 閲覧に必要なもの

納税義務者(納税管理人、共有者を含む)または、納税義務者の委任を受けた代理人

当該納税義務者に係る固定資産

本人確認ができる運転免許証または、写真付きの身分証明書

(納税義務者の委任を受けた代理人)は、納税義務者の同意書も必要

借地人

当該権利の目的である土地

本人確認ができる運転免許証または、写真付きの身分証明書

賃貸借契約書などの借地人であることが確認できる書類

借家人 当該権利の目的である家屋および、その敷地である土地

本人確認ができる運転免許証または、写真付きの身分証明書

賃貸借契約書などの借家人であることが確認できる書類

賦課期日以降の新所有者 当該権利の目的である固定資産

本人確認ができる運転免許証または、写真付きの身分証明書

登記済証(未登記家屋の場合は家屋所有者名義変更届)など所有者が変更したと分かる書類

固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定めるもの 当該納税義務者に係る固定資産

本人確認ができる運転免許証または、写真付きの身分証明書

管財人証明(破産宣告正本)など資格者と分かる書類

手数料

無料(コピーはできません)

閲覧対象年度

現年度分と過年度5年度分

閲覧期間

期間:4月1日~翌年3月31日まで(土日祝日および年末年始を除きます)
時間:8時30分~17時 

閲覧場所

大館市役所 税務課固定資産税係(1階)⑪窓口