新築家屋に対する減額制度

一定の基準を満たす住宅を新築した場合、新築住宅に対する固定資産税が減額されます。

減額措置の対象要件

次の要件を満たす住宅で、床面積の120㎡分が対象になります。

  1. 専用住宅や併用住宅であること
    (併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります)
  2. 床面積が50㎡以上280㎡以下であること
    (1戸建以外の貸家住宅については40㎡以上280㎡以下)

減額される範囲

併用住宅の場合、減額の対象となるのは新築された住宅のうち、住居として用いられている部分(居住部分)です。そのため、店舗部分、事務所部分といった居住目的でない部分については減額の対象とはなりません。
また、住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものについては、その全部が減額対象となりますが、その範囲を超えるものについては、120㎡に相当する部分が減額対象となります。

減額される期間

  • 3階以上の準耐火・耐火構造住宅→新築後5年度分(長期優良住宅7年)
  • 上記以外の住宅→新築後3年度分(長期優良住宅5年)