バリアフリー改修に伴う減額措置

一定の基準を満たすバリアフリー改修工事を施した場合、申告により、改修した家屋に対する固定資産税の3分の1が減額されます。

減額措置の対象要件

対象者(次のいずれかのかたが居住されていること

  • 65歳以上のかた
  • 要介護または要支援認定を受けているかた
  • 一定の障がいのあるかた

対象になる住宅

建築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で対象者が居住する住宅

対象になる居住安全(バリアフリー)工事

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床表面の滑り止め化

対象になる工事費

自己負担額50万円以上の工事

減額される範囲(対象面積)

1戸あたり100㎡に相当する部分が減額対象となります(併用住宅の場合は住宅部分のみ)。

減額される期間

平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修をした場合、翌年度分のみ減額となります。

減額の申請

減額を希望されるかたは、改修後3カ月以内に、工事明細書契約書または領収書改修工事前後の写真などの関係書類を添えて税務課固定資産税係へ申請してください。

減額できない場合もあります

新築住宅特例や耐震改修特例の対象になっている年度は、減額の対象となりません。