市・県民税の公的年金からの特別徴収制度(引き落とし)

制度の概要

現在、市・県民税の納税義務のあるかたは、年4回、市役所や金融機関などに出向き、市・県民税を納めていただいていますが、この制度の導入により、厚生労働大臣などの年金保険者が、市・県民税を公的年金から特別徴収し、各市区町村に直接納めることとなるため、納税者が市・県民税を納める手間が省かれるとともに、徴収事務の効率化が図られました。
なお、市・県民税の公的年金からの特別徴収制度は、納める方法を変更するものであり、所得金額や扶養している親族の状況等が変わらなければ、新たな税負担が生じることはありません。
※この制度は、高齢化社会の進展に伴い、納税者の便宜及び市区町村の徴収事務の効率化を図ることを目的として、平成20年4月の地方税法改正により導入されることとなった、全国一律の制度です。

対象となるかた

この制度の対象となるかたは、「4月1日現在65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得の金額から計算した市・県民税の納税義務のあるかた」で、次の条件すべてに該当するかたです。

  • 賦課期日(1月1日)以後、引き続き市に居住していること。
  • 市の介護保険料が公的年金から特別徴収されること。
  • 老齢等年金給付の年額が18万円以上であること。
  • 市・県民税の公的年金からの特別徴収税額が、老齢等年金給付の年額を超えないこと。
    ※老齢等年金給付とは、年金支給額のうち主に老齢基礎年金部分のことをいいます。

対象となる年金

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法(昭和60年国民年金等改正法による改正前の国民年金法)による老齢年金及び通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法(昭和60年国民年金等改正法による改正前の厚生年金保険法)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
  4. 旧国共済法等(昭和60年国共済法等改正法による改正前の国家公務員等共済組合法及び国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  5. 旧地共済法等(昭和60年地共済法等改正法による改正前の地方公務員等共済組合法及び地方公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  6. 旧私学共済法(昭和60年私学共済法改正法による改正前の私立学校職員共済組合法)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  7. 旧船員保険法(昭和60年国民年金等改正法による改正前の船員保険法)による老齢年金及び通算老齢年金
  8. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律に規定する移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 また、対象となる年金が2以上ある場合には、次の順序に従い、先順位の一の年金を特別徴収対象の年金給付とします。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
  4. 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
  5. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの)
  6. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(上記⑤以外のもの)
  7. 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  8. 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  9. 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

対象となる税額

特別徴収されるのは、公的年金等に係る所得から算出される市・県民税額のみです。
給与所得や事業所得などの金額から計算した市・県民税額は、これまでどおり給与からの特別徴収、または普通徴収(納付書により市役所や金融機関などで納める方法または口座振替で納める方法)により納めていただくことになります。

特別徴収の方法

  • 前年度から特別徴収の対象となっているかたの場合
    前年度から引き続き特別徴収が継続されている方は、前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当される金額が、4月・6月・8月の3回で引き落としされます。これを仮徴収といいます。
    10月・12月・翌年2月分は、税額確定後、年税額から仮徴収分を差し引いた残額の3分の1の金額を徴収させていただきます。
  • 新たに特別徴収の対象となったかたの場合
    普通徴収の第1期(6月)、第2期(8月)にそれぞれ年税額の4分の1の額を納付していただきます。10月・12月・翌年2月分は、それぞれ年税額の6分の1の金額を徴収させていただきます。

納税(兼変更)通知書について

公的年金から特別徴収される税額は、納税(兼変更)通知書にてお知らせしております。
なお、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税の本算定(7月上旬)の結果、年金所得の金額から計算した市・県民税額を老齢等年金給付額から差し引くことができず、特別徴収対象者でなくなる場合があります。
公的年金から特別徴収できなくなった税額は普通徴収(納付書により市役所や金融機関などで納める方法または口座振替で納める方法)で納めていただくことになりますので、その際はあらためて納税(兼変更)通知書にてお知らせします。

年金所得の金額から計算した市・県民税額が給与から特別徴収されていたかたへ

4月1日現在で65歳以上のかたについて、年金所得の金額から計算した市・県民税額は、給与からの特別徴収ができません。
このため、年金所得の金額から計算した市・県民税額を給与所得の金額から計算した市・県民税と併せて給与から特別徴収されていたかたも、年金所得の金額から計算した市・県民税額については、公的年金からの特別徴収か、普通徴収(納付書により市役所や金融機関などで納める方法または口座振替で納める方法)で納めていただくことになりますので、ご注意ください。

年度の途中で特別徴収の税額が変更となった場合や市外に転出等された場合

特別徴収の開始後、死亡、年金所得の金額から計算した市・県民税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となることがあります。中止となった際には、公的年金から特別徴収できなかった残りの税額を普通徴収(納付書により市役所や金融機関などで納める方法または口座振替で納める方法)により納めていただくことになりますので、あらためて納税(兼変更)通知書にてお知らせします。 ※死亡等の事由が発生した場合、大館市は厚生労働大臣などの年金保険者に対し、公的年金からの特別徴収を中止するよう通知を行いますが、実際に特別徴収が中止されるまで時間を要することから、特別徴収が中止された月についても一旦、特別徴収が行われる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

口座振替をご利用のかたへ

年金所得の金額から計算した市・県民税は、公的年金から特別徴収することとなるため、口座振替はご利用いただけません。
ただし、普通徴収で納める市・県民税や、給与・公的年金等以外の所得(営業・農業などの事業所得や不動産所得)の金額から計算した市・県民税を納める場合は、これまでどおり口座振替がご利用いただけます。

納付方法の変更

後期高齢者医療保険料や国民健康保険税とは異なり、市・県民税を納める方法を、公的年金からの特別徴収から口座振替などの普通徴収に変更することはできません。後期高齢者医療保険料や国民健康保険税は公的年金から特別徴収しないことにより、確定申告などで支払ったかたの社会保険料控除とすることができるため、納付方法を変更できますが、市・県民税は社会保険料控除として申告することができないため、現在、納税者ご本人の申し出によって特別徴収をやめることはできません。納税者みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。

注意

このお知らせは、平成29年4月時点の総務省等の資料に基づき作成しています。今後、法律改正により取り扱いが変更となる場合があります。