市民税・県民税・森林環境税について

市民税・県民税について

市内に居住しているかたに対して、前年1年間の所得に基づいて課税されます。

市民税・県民税には前年1年間の所得に応じて課税される所得割と、一定の条件のもとに課税される均等割があります。

また、市内に居住していなくても、市内に事務所、事業所、家屋敷を持っている個人については一定の条件のもとに均等割が課税されます。

市民税・県民税額 = 所得割額 + 均等割額

所得割額の計算方法

総所得金額 - 所得控除の合計額 = 課税標準額

課税標準額 × 所得割の税率(※) - 税額控除額等 = 所得割額

       (※)市民税6%・県民税4%

(補足)利子所得・退職所得・株式等の譲渡所得・土地建物の譲渡所得・先物取引にかかる雑所得などについては特別の税額計算が行われます(詳しくは税務署・市税務課にお問い合わせください)。

均等割額

均等割額 = 4,800円 (内訳:市民税3,000円・県民税1,800円)

※県民税均等割額には「秋田県水と緑の森づくり税」800円が含まれています。
※令和5年度まで、均等割額には、東日本大震災復興基本法に基づき1,000円が上乗せされています。

森林環境税(国税)について

森林環境税は、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるため創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課税されます。

年額 1,000円(個人住民税均等割と併せて徴収されます)

市民税・県民税・森林環境税が課税されないかた

1.次に該当するかたは、市民税・県民税・森林環境税が課税されません(非課税のかたには、納税通知書は送付していません)。

 ・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けているかた

 ・障害者・未成年者・寡婦・ひとり親のかたで、前年の合計所得金額が135万円以下のかた

 ・前年の合計所得金額が、次の金額以下のかた

  〈扶養親族なし〉 38万円

  〈扶養親族あり〉 28万円 ×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+ 26万8千円 

2.次に該当するかたは、市民税・県民税の所得割額が課税されません。

 ・前年の総所得金額等が、次の金額以下のかた

  〈扶養親族なし〉 45万円

  〈扶養親族あり〉 35万円 ×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+ 42万円

関連情報

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

秋田県 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

森林環境譲与税の使いみちを公表します(リンク)