市・県民税

市・県民税の概要

市内に居住しているかたに対して、前年1年間の所得に基づいて課税されます。

個人の市民税は県民税と合わせて課税されるため、「市・県民税」と呼ばれます。

市・県民税には前年1年間の所得に応じて課税される所得割と、所得と一定の条件のもとに課税される均等割があります。

また、市内に居住していなくても、市内に事務所、事業所、家屋敷を持っている個人については一定の条件のもとに均等割が課税されます。

市・県民税額 = 所得割額 + 均等割額

所得割額の計算方法

総所得金額 - 所得控除の合計額 = 課税標準額

課税標準額 × 所得割の税率(※) - 税額控除額等 = 所得割額

       (※)市民税6%・県民税4%

(補足)利子所得・退職所得・株式等の譲渡所得・土地建物の譲渡所得・先物取引にかかる雑所得などについては特別の税額計算が行われます。(詳しくは税務署・市税務課にお問い合わせください)

均等割額

均等割額 = 5,800円 (内訳:市民税3,500円・県民税2,300円)

市・県民税が課税されないかた

1.次に該当するかたは、市・県民税が課税されません。(非課税のかたには、納税通知書は送付していません。)

 ・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けているかた

 ・障害者・未成年者・寡婦・ひとり親のかたで、前年の合計所得金額が135万円以下のかた

 ・前年の合計所得金額が、次の金額以下のかた

  〈扶養親族なし〉 38万円

  〈扶養親族あり〉 28万円 ×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+ 26万8千円 

2.次に該当するかたは、市・県民税の所得割額が課税されません。

 ・前年の総所得金額等が、次の金額以下のかた

  〈扶養親族なし〉 45万円

  〈扶養親族あり〉 35万円 ×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+ 42万円