住宅借入金等特別税額控除(市・県民税からの住宅ローン控除)

平成27年1月1日から令和7年12月31日までに入居されたかた                      (令和6年分以降の確定申告において適用が受けられるもののみ)

<対象者>

 平成27年1月1日から令和7年12月31日までに対象家屋に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けたかたで、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある場合

 ※対象者とならない場合

  1. 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合
  2. 住宅ローン控除を適用しなくても所得税や市・県民税がかからない場合
  3. 所得税において特定増改築等(バリアフリー改修工事や省エネ改修工事)の住宅ローン控除を受けている場合

<控除額>

 控除する額は、次の(1)の金額と(2)の金額のうちいずれか小さい金額です。

 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額

 (2)所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た金額(限度額97,500円)
     所得税の課税総所得金額等の額に100分の7を乗じて得た金額(限度額136,500円) ※1

 ※1 下記項目に該当する場合

特定取得 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8%または10%の税率により課される場合における住宅の取得
(居住開始年月日が平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間)
特別特定取得 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課される場合における住宅の取得
(居住開始年月日が平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間)
特別特例取得 特別特定取得に該当し、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているもの。
・新築(注文住宅)
 令和2年10月1日~令和3年11月30日までの期間
(土地の所在地を空欄とした契約については、後の土地の取得に関する契約の締結日で判断します。)
・分譲住宅、中古住宅、増改建築等
 令和2年12月1日~令和3年11月30日までの期間
(居住開始年月日が令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間)
特例特別特例取得 特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得
(居住開始年月日が令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間)

<控除を受けるための手続き>

 市・県民税の住宅ローン控除の適用を受けるため、市役所への申告は原則として不要です。給与所得のみで年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けるかたは、勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されるため、手続きや申告の必要はありません。初めて所得税の住宅ローン控除を受けるかたや確定申告が必要なかたは、これまでどおり税務署へ申告することにより、市・県民税の住宅ローン控除を受けることが出来ます。
ただし、源泉徴収票または確定申告書に次の項目が明記されていることを確認してください。この記載がない場合、市・県民税の住宅ローン控除の計算ができない場合があります。

  1. 年末調整者:源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」、「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除の額」
  2. 確定申告者:確定申告書第一表に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」と第二表「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」

 なお、年末調整時に所得税の住宅ローン控除の適用を受けたかたでも、事業所から市役所へ給与支払報告書の提出が無い場合は、所得税の住宅ローン控除の適用を受けていることが確認できる源泉徴収票を添付して、市・県民税の申告(または所得税の確定申告)を原則として申告期限である毎年3月15日(土日の場合は翌平日)までにしていただく必要があります。

関連リンク

 総務省ホームページ(住宅ローン控除)はこちら(外部リンク)