市・県民税の納税義務者が死亡した場合の手続き

市・県民税の納税義務者が死亡した場合はどうなりますか?

 市・県民税は1月1日(賦課期日)現在、大館市に住所があり、前年中の所得額が一定額以上あるかたに課税されます。年の途中で納税義務者が死亡した場合には、相続人に納税義務が承継されます。

 大館市では、相続順位に基づいて「相続人代表者指定届」を相続人に送付し、提出をお願いしています。

 

相続人代表者の指定

 相続人のうち1人を代表者として「相続人代表者指定届」を提出していただき、その方に対して納税通知書等を送付します。 「相続人代表者指定届」の送付後、期限内に提出がない場合は市が相続人代表者を指定することがあります。

公正証書や遺言等があった場合

 記載内容に応じて、「相続人代表者指定届」や納税通知書等を送付します。ただし、内容の確認が取れない場合は法定の相続順位での調査となるため、早急にご連絡いただきますようお願いいたします。

相続放棄をした場合の手続き

 納税義務者が死亡した後、相続人が相続放棄をした場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどを税務課へ提出してください。相続放棄の手続きについては管轄の家庭裁判所へ問い合わせてください。

相続放棄の申述について(最高裁判所ホームページ)