市・県民税の納税義務者が死亡した場合の手続き

市・県民税の納税義務者が死亡した場合はどうなりますか?

 市・県民税は1月1日(賦課期日)現在、大館市に住所があり、前年中の所得額が一定額以上あるかたに課税されます。年の途中で納税義務者が死亡した場合には、相続人に納税義務が承継されます。

 大館市では、相続人のうち一人を代表者として納税通知書などを送付しています。後日、相続順位に基づいて「相続人代表者指定届」を送付しますので、提出をお願いします。

相続人代表者の指定

 納税義務者が死亡し、相当の期間内に「相続人代表者指定届」が提出されない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。

相続放棄をした場合の手続き

 納税義務者が死亡した後、相続人が相続放棄をした場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどを税務課へ提出してください。相続放棄の手続きについては管轄の家庭裁判所へ問い合わせてください。