以下の表で、一般以外の区分に該当するかたは、入院時に患者本人が負担しなければならない食事代の一部負担金額の減額が受けられますので、申請をお願いします。
入院時の食事代
区分 | 1食の金額 | |
---|---|---|
市民税課税世帯のかた | 460円 | |
市民税非課税世帯のかた 70~74歳で低所得者Ⅱ(注1)のかた |
90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院(過去12カ月中) | 160円 | |
70歳~74歳で低所得者Ⅰ(注2)のかた | 100円 |
※指定難病者・小児慢性特定疾病患者のほか、平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額は260円のまま据え置きになります。また、合併症等により転退院した場合も同日内に再入院する場合は負担額は据え置きになります。
注1…低所得者Ⅱ
国保加入世帯で加入者全員が市民税非課税世帯のかた。
ただし、世帯主は国保に加入していなくても市民税非課税でなければなりません。
注2…低所得者Ⅰ
低所得世帯Ⅱに該当するかたで、所得が0円のかたをいいます。
※年収例
単独世帯の場合(年金収入のみ)約65万円以下
夫婦2人世帯の場合(年金収入のみ)約130万円以下
65歳以上のかたが療養病床へ入院するときの食費・居住費の標準負担額
対象区分 | 1食あたりの食費 |
1日あたりの居住費 |
|
---|---|---|---|
市民税課税世帯のかた |
460円 |
370円 |
|
市民税非課税世帯のかた 低所得者Ⅱのかた |
210円 | ||
低所得者Ⅰのかた | 130円 |
申請に必要なもの
- 国保の保険証
- 高齢受給者証
- 既に減額認定を受けているかたは減額認定証
- 入院日数が90日を超えていることが確認できる領収書または請求書
- 世帯主名義の通帳
※2は資格があるかたのみ
※3、4は210円/1食の減額を受けているかたで、入院日数が90日を超え、長期認定(160円)申請をする場合か更新する場合
申請場所
大館市市民部保険課 国保係
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
TEL:0186-43-7047
比内総合支所 市民生活係
〒018-5792
秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93番地6
TEL:0186-43-7094
田代総合支所 市民生活係
〒018-3595
秋田県大館市早口字上野43番地1
TEL:0186-43-7099