限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)とは
入院や手術など高額な医療を受けるとき、「限度額適用認定証」(非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額認定証」)を医療機関へ提示することにより、医療費のお支払いが自己負担限度額までに抑えることができます。
マイナ保険証利用で認定証の事前申請が不要
マイナンバーカードを保険証として利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請が不要になりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
マイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)
注意事項
- 事前にマイナンバーカードをマイナ保険証として利用登録する必要があります。
マイナ保険証としての利用登録は、病院等に設置してある顔認証付きカードリーダーやセブン銀行ATMなどから行うことができます。 - 国民健康保険税に滞納があるかたまたはその世帯に属するかたは、限度額情報提供をご利用できない場合があります。
- 転入により国保に加入された場合は、前市町村の所得情報の反映まで日数を要するため、マイナンバーカードで限度額の情報を読み取れるようになるまで時間がかかる場合があります。
すぐに高額な医療を受けられる場合は、転入手続きの際に限度額認定証交付の申請をしてください。 - 下の表の適用区分がオまたは低所得Ⅱのかたで、直近12カ月の中での入院日数が90日を超えたときは食事代の標準負担額が減額されますので、限度額適用認定証交付の申請が必要です。
医療機関・薬局に提供される情報
マイナ保険証利用により、次の本人情報が提供されます。
- 保険者番号
- 被保険者証記号・番号(国保番号)
- 枝番
- 限度額適用認定証区分
- 適用区分
- 証交付年月日
- 証回収年月日
- 長期入院該当年月日(長期入院該当年月日が記載された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付済みの場合のみ)
自己負担限度額
「マイナ保険証の利用」または「限度額認定証の提示」で、1医療機関での医療費のお支払いを表の自己負担限度額までに抑えることができます。
70歳未満のかた
適用区分 | 自己負担割合 | 3回目までの自己負担限度額(C) (過去12カ月間) |
12か月間で4回目からの自己負担限度額(C) (多数回該当) |
|
総所得金額等(注) |
ア |
3割 (未就学児は2割) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超 901万円以下 |
イ | 167,600円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
210万円超 600万円以下 |
ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
210万円以下 | エ | 57,600円 | ||
市県民税 非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
注:総所得金額等=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金控除等)-基礎控除
注意事項
自己負担限度額は1カ月(各月の1日から末日まで)の金額です。なお、入院時の差額ベッド代や食事代、インフルエンザ予防接種等の保険適用外の診療代は含まれません。
また、ひとつの国保世帯内で、同じ月内に個人ごと・医療機関ごと(入院・外来、歯科別)で、21,000円以上の一部負担金を複数支払い、限度額を超えて負担された場合、高額療養費の申請により、差額をお返しします。
70歳以上75歳未満のかた
適用区分 | 自己負担割合 | 外来限度額(A) <個人単位> |
外来+入院 自己負担限度額 <世帯単位> |
|
市県民税 課税所得 690万円以上 |
現役並み所得者Ⅲ | 3割 | 外来限度額の設定なし | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (過去12カ月間で4回目から140,100円) |
380万円以上 690万円未満 |
現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (過去12カ月間で4回目から93,000円) |
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145万円以上 380万円未満 |
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (12カ月間で4回目から44,400円) |
||
145万円未満の課税世帯(注1) | 一般 |
2割 |
18,000円 (8月から翌年7月の年間限度額144,000円) |
57,600円 (12カ月間で4回目から44,400円) |
市県民税 非課税世帯 | 低所得者Ⅱ(注2) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ(注3) | 15,000円 |
注1:世帯収入の合計が520万円(一人世帯で383万円)未満の場合および国保加入者の総所得金額等が210万円未満の場合
注2:世帯主および国保に加入しているかた全員が市県民税非課税の世帯
注3:低所得者Ⅱに該当し、世帯主と国保加入者全員の総所得金額等が0円(公的年金収入は控除額80万円で年金所得金額を計算。給与収入は給与所得額から10万円控除して、給与所得金額を計算。)の世帯
注意事項
自己負担限度額は1カ月(各月の1日から末日まで)の金額です。なお、入院時の差額ベッド代や食事代、インフルエンザ予防接種等の保険適用外の診療代は含まれません。
また、複数の医療機関で支払い、限度額を超えて負担された場合、高額療養費の申請により差額をお返しします。
認定証の交付申請について
対象者
70歳未満のかた
適用区分ア~オのかた。
区分ア~エのかたは「限度額適用認定証」、区分オのかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお渡しします。
70歳以上75歳未満のかた
適用区分[現役並み所得者Ⅱ]、[現役並み所得者Ⅰ]、[低所得者Ⅱ]、[低所得者Ⅰ]のかた。
区分が現役並み所得者Ⅱ・Ⅰのかたは「限度額適用認定証」、区分が低所得者Ⅱ・Ⅰのかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお渡しします。
※区分が[現役並み所得者Ⅲ]と[一般]のかたは、高齢受給者証で所得区分が確認できるため、認定証は交付されません。
交付申請に必要なもの
- 認定証が必要なかたの国民健康保険被保険者証
- 窓口に来るかたの本人確認書類
申請場所
大館市市民部保険課 国保係(1階8番窓口)
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
TEL:0186-43-7047
比内総合支所 市民生活係
〒018-5792
秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93番地6
TEL:0186-43-7094
田代総合支所 市民生活係
〒018-3595
秋田県大館市早口字上野43番地1
TEL:0186-43-7099
注意事項
同一世帯の世帯主および国保被保険者のかたの前年の所得金額が確定していない場合、負担区分を正しく判定できないため、認定証を交付することができません。所得の申告が必要なかたは、交付申請の前に申告をお願いします。
限度額適用認定証の交付は、申請により行っております。必要なかたは毎年度交付申請をしていただくか、マイナ保険証をご利用ください。