医療費が高額になったとき(高額療養費)

高額療養費とは

 国保加入者が医療機関などで1カ月に支払った医療費の自己負担額が下記の表の自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた分が支給される制度です。

 ※事前に医療機関の窓口で限度額適用認定証などを提示またはマイナ保険証を利用することで、1医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
 詳しくはこちらをご覧ください。
 医療費の窓口での支払いが限度額までとなります(限度額適用認定証)

自己負担限度額

70歳未満のかた

70歳未満のかたの自己負担限度額(令和8年8月~令和9年7月)
  適用区分  3回目までの自己負担限度額(C)
(過去12カ月間)
12カ月間で4回目からの 自己負担限度額(C) 年間上限額
総所得金額など(注1)
901万円超
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
600万円超
901万円以下
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
210万円超
600万円以下
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%  44,400円 530,000円
210万円以下 61,500円 44,400円 530,000円(注2)
市県民税 非課税世帯 36,900円 24,600円 290,000円

注1:総所得金額など=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金控除など)-基礎控除

注2:年収換算で約200万円までの世帯は、年間上限額が410,000円となり、超えた額は令和9年8月以降に償還払いとなります。

70歳未満のかたの計算方法

次の計算方法を参考に、上記の表のとおり算出してください。

  • 1カ月ごとに計算してください(月の初日から末日まで)。
  • 医療機関ごとに(入院・外来・歯科がある場合はそれぞれ)計算し、21,000円以上の支払いがあれば合算してください。
    なお、院外処方の場合、処方箋を発行した医療機関と調剤薬局の医療費は合算して計算することができます。この場合も、医療機関と調剤薬局の医療費の支払い合計額が21,000円以上のものが対象となります。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代、インフルエンザ予防接種などの保険適用外の費用は対象になりません。
  • 同じ世帯の複数の人に支払いがあった場合、合算できる場合があります。

70歳以上75歳未満のかた

 70歳以上75歳未満のかた の自己負担限度額(令和8年8月~令和9年7月)

適用区分 外来限度額(A)
<個人単位>
外来+入院 自己負担限度額(B)
<世帯単位>
年間上限額
市県民税課税標準額
690万円以上
現役並み所得者Ⅲ 外来限度額の設定なし 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
(過去12カ月間で4回目から140,100円)
1,680,000円
380万円以上
690万円未満
現役並み所得者Ⅱ 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
(過去12カ月間で4回目から93,000円)
1,110,000円
145万円以上
380万円未満
現役並み所得者Ⅰ 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
(12カ月間で4回目から44,400円)
530,000円(注4)
145万円未満の
課税世帯(注1)
一般 22,000円
(8月から翌年7月の年間限度額216,000円)
61,500円 
(12カ月間で4回目から44,400円)
市県民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ(注2) 11,000円
(8月から翌年7月の年間限度額96,000円)
25,700円 
(12カ月間で4回目から24,600円)
290,000円
低所得者Ⅰ(注3) 8,000円 15,700円 180,000円

注1:世帯収入の合計が520万円(1人世帯で383万円)未満の場合および国保加入者の総所得金額等が210万円未満の場合 

注2:世帯主および国保に加入しているかた全員が市県民税非課税の世帯

注3:低所得者Ⅱに該当し、世帯主と国保加入者全員の総所得金額等が0円(公的年金収入は控除額826,500円で年金所得金額を計算。給与収入は給与所得額から10万円控除して、給与所得金額を計算。)の世帯

注4:年収換算で約200万円までの世帯は、年間上限額が410,000円となり、超えた額は令和9年8月以降に償還払いとなります。

70歳以上75歳未満のかたの計算方法

次の計算方法を参考に、上記の表のとおり算出してください

  • 70歳以上75歳未満のかたのみの世帯で、それぞれ外来のみの場合は(A)
  • 70歳以上75歳未満のかたが一人でも入院した場合は(B)
  • 70歳以上75歳未満のかたと70歳未満のかた(自己負担額21,000円以上)がいる場合は(C)

高額療養費の申請手続きについて

高額療養費支給申請手続きの簡素化

 高額療養費の支給を受けるには、通常、該当月ごとに申請が必要ですが、支給申請簡素化の手続きをすることで、次回以降の申請が不要となります。医療機関から国民健康保険への請求を基に高額療養費を計算して、指定された世帯主名義の口座に自動振込します。

対象者

国民健康保険税の滞納がない世帯の世帯主

必要なもの

  • 世帯主(国保加入者ではない世帯主を含む)名義の預金通帳
  • 国民健康保険高額療養費支給申請書(手続きの簡素化用)※申請書は申請窓口にあります。

支給時期

 受診月からおおむね6カ月後を目安に、世帯主名義の口座へ自動で振り込みます。

注意事項

 次の場合は簡素化を停止します。

  • 国民健康保険税の滞納が発生したとき
  • 指定した口座に振り込みできなくなったとき
  • 転居、死亡などにより世帯主や国保番号が変更になったとき
  • 上記のほか、申請の内容に誤りや不正があったとき

簡素化以外の支給申請手続き

 世帯主が死亡し、相続人のかたが申請される場合など、簡素化の申請ができないときは、次のものをお持ちのうえ申請してください。

必要なもの

  • 医療機関からの領収書(高額療養費該当受診分すべて)
  • 世帯主または相続人名義の預金通帳
  • 相続人のかたは、亡くなられた国保加入者との関係性がわかる資料

高額療養費申請の時効について

 起算日から2年で時効を迎えます。
 時効の起算日は、診療月の翌月1日とされており、時効の成立以降は支給が受けられなくなります。

申請窓口

大館市市民部保険課 国保係(1階8番窓口)
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
TEL:0186-43-7047
比内総合支所 市民生活係
〒018-5792
秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93番地6
TEL:0186-43-7094
田代総合支所 市民生活係
〒018-3595
秋田県大館市早口字上野43番地1
TEL:0186-43-7099