高額療養費の給付

国保加入者が医療機関などで1カ月に支払った医療費の自己負担額が下記の表の限度額を超えた場合、申請により超えた分を支給します。

70歳未満のかた

高額療養費 70歳未満
  区分 3回目までの自己負担限度額(C)
(過去12カ月間)
12カ月間で4回目からの 自己負担限度額(C)
上位所得世帯 総所得金額等(注)
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超
901万円以下
167,600円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
一般世帯 210万円超
600万円以下
80,100 円+(総医療費-267,000円)×1%  44,400円
210万円以下 57,600円
非課税世帯 35,400円 24,600円

注 総所得金額等=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金控除等)-基礎控除

70歳未満のかたの計算方法

次の計算方法を参考に、上記の表のとおり算出してください

  • 1カ月ごとに計算してください(月の初日から末日まで)。
  • 医療機関ごとに(入院・外来・歯科がある場合はそれぞれ)計算し、21,000円以上の支払いがあれば合算してください。
  • 入院時の食事代や保険適用外の費用は対象になりません。
  • 同じ世帯の複数の人に支払いがあった場合、合算できる場合があります。

70歳以上75歳未満のかた

高額療養費 70歳以上75歳未満のかた 

市民税課税標準額

外来限度額(A)
<個人単位>

外来+入院 自己負担限度額(B)
<世帯単位>

現役並み所得者Ⅲ 690万円以上 外来限度額の設定なし 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(過去12カ月間で4回目から140,100円)
現役並み所得者Ⅱ 380万円以上
690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(過去12カ月間で4回目から93,000円)
現役並み所得者Ⅰ 145万円以上
380万円未満
80,100 円+(総医療費-267,000円)×1%
(12カ月間で4回目から44,400円)
一般 145万円未満の
課税世帯(注1)
18,000円
年間限度額144,000円
57,600円 (12カ月間で4回目から44,400円)
低所得者Ⅱ(注2) 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ(注3) 15,000円

注1:世帯収入の合計が520万円(1人世帯で383万円)未満の場合および国保加入者の総所得金額等が210万円未満の場合 

注2:世帯主および国保に加入しているかた全員が市民税非課税の世帯

注3:低所得者Ⅱに該当し、世帯主と国保加入者全員の基準所得が0円(年金収入のみの場合は、年金収入80万円以下)の世帯

70歳以上75歳未満のかたの計算方法

次の計算方法を参考に、上記の表のとおり算出してください

  • 70歳以上75歳未満のかたのみの世帯で、それぞれ外来のみの場合は(A)
  • 70歳以上75歳未満のかたが一人でも入院した場合は(B)
  • 70歳以上75歳未満のかたと70歳未満のかた(自己負担額21,000円以上)がいる場合は(C)

申請に必要なもの

  • 国保の保険証(70歳以上のかたは高齢受給者証も併せてお持ちください)
  • 医療機関からの領収書
  • 納税義務者(世帯主)名義の預金通帳

 ※令和4年4月から、申請手続きの簡素化を開始します。

 詳しくはこちらをご覧ください
 高額療養費申請手続きを簡素化にできるようになります

申請場所

大館市市民部保険課 国保係
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
TEL:0186-43-7047
比内総合支所 市民生活係
〒018-5792
秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93番地6
TEL:0186-43-7094
田代総合支所 市民生活係
〒018-3595
秋田県大館市早口字上野43番地1
TEL:0186-43-7099