後期高齢者医療

対象となるかた
病院などで診療を受けるとき
医療費が高額になったとき
療養費がかかったとき
移送費がかかったとき
交通事故にあったとき
申請場所
申請様式

対象となるかた

75歳以上のかた

 75歳の誕生日から自動的に後期高齢者医療の被保険者となります

65歳以上75歳未満で一定の障害があるかた

 次のいずれかに当てはまるかたは、申請し認定を受けることで後期高齢者医療保険の被保険者となることができます。

  • 身体障害者手帳の1級から3級に該当するかた、および4級に該当するかたの一部
  • 障害年金の1級および2級に該当するかた
  • 療育手帳のAに該当するかた
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級および2級に該当するかた

※身体障害者手帳4級に該当するかたの一部とは次の障害をお持ちのかたです

  • 音声障害
  • 言語障害
  • 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの
  • 一下肢の機能の著しい障害 

病院などで診療を受けるとき

 病院などの窓口で「後期高齢者医療被保険者証」もしくは「保険証利用登録をしたマイナンバーカード」を必ず提示してください。

保険証をなくした時

 「後期高齢者医療被保険者証」やそのほかの認定証などをなくしたときは、申請により再交付を受けることができます。
 ※申請の際に申請者の本人確認ができない場合は郵送での交付となります。

マイナンバーカードの保険証利用について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう登録すると、マイナンバーカードで医療機関を受診できます。

 マイナンバーカードで受診された場合、医療機関で患者の同意に基づいて過去のお薬情報や特定検診のデータを確認できるため、正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
 また、高額療養費の限度額についても確認できるため、限度額適用認定証等がなくても限度額を超える高額な支払いが発生しなくなります。

保険証の発行は、令和6年12月1日をもって終了します

 令和6年12月2日以降は現行の紙の保険証は発行されません。マイナンバーカードの保険証利用をされていないかたには、保険証の代わりに「資格確認書」を交付します。
  ※なお、令和6年12月1日以前に発行された保険証については、記載されている有効期限まで使用できます。

マイナンバーカードの発行および保険証利用登録について

 マイナンバーカードの発行については、以下のリンク先をご覧ください
  マイナンバーカード(個人番号カード)の申請(市マイナンバーカード担当ページへリンク)

 マイナンバーカードの保険証利用登録については以下の場所などで可能です。
  ・顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関・薬局
  ・市役所(マイナンバーカード担当窓口)
  ・セブン銀行のATM
  ・マイナポータル(パソコンやスマートフォン)

医療費の自己負担割合

 被保険者のかたの課税所得や収入をもとに、世帯単位で1割負担、2割負担、3割負担のいずれかに判定されます。詳しい判定方法については以下のフローチャートをご確認ください。
  自己負担割合判定の流れ [PDF:165KB]

 令和4年10月1日より、1割負担のかたのうち一定以上の所得のあるかたは2割負担となりました。くわしくは運営主体である後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
  秋田県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)

3割負担からの軽減措置

 なお、現役並み所得に該当するかたでも、以下の条件にあてはまるかたは2割負担もしくは1割負担となります。

被保険者が1人のみの世帯
被保険者の前年の収入が383万円未満である、もしくは被保険者および同一世帯の70歳から74歳の方の前年の収入の合計が520万円未満である場合
被保険者の年金収入とその他の合計所得の合計が200万円以上 2割負担
被保険者の年金収入とその他の合計所得の合計が200万円未満 1割負担
被保険者の生年月日が昭和20年1月2日以降であり、被保険者の旧ただし書き所得が210万円以下の場合
被保険者の年金収入とその他の合計所得の合計が200万円以上 2割負担
被保険者の年金収入とその他の合計所得の合計が200万円未満 1割負担
被保険者が2人以上の世帯
被保険者全員の前年の収入の合計が520万円未満の場合
被保険者全員の年金収入とその他の合計所得の合計が320万円以上 2割負担
被保険者全員の年金収入とその他の合計所得の合計が320万円未満 1割負担
世帯内に生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者がおり、世帯に属する被保険者の旧ただし書き所得の合計が210万円以下の場合
被保険者全員の年金収入とその他の合計所得の合計が320万円以上 2割負担
被保険者全員の年金収入とその他の合計所得の合計が320万円未満 1割負担

医療費が高額になったとき

 1カ月の医療費の窓口負担額が下記の表を超えた場合、申請により高額療養費として支給されます。
 一度申請すると、次から自動的に振り込まれます。

自己負担限度額(月額)一覧
所得区分 外来
(個人単位で計算)
外来+入院
(世帯単位で計算)
現役並み所得者 現役Ⅲ 住民税の課税所得が690万円以上の被保険者、および同じ世帯の被保険者のかた 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>
現役Ⅱ 住民税の課税所得が380万円以上の被保険者、および同じ世帯の被保険者のかた 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>
現役Ⅰ 住民税の課税所得が145万円以上の被保険者、および同じ世帯の被保険者のかた 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>
一般Ⅱ 現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外で自己負担割合が2割のかた 18,000円 または
{6,000円+(総医療費-30,000円)×10%}(※)
(年間上限144,000円)
57,600円
<44,400円>
一般Ⅰ 現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外で自己負担割合が1割のかた 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
<44,400円>
低所得Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税のかた 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となるかた 8,000円 15,000円



<>内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が直近12カ月以内に4回以上ある場合の、4回目以降の限度額です

※外来療養に窓口負担および自己負担限度額に関する配慮措置について
 自己負担割合が2割負担となるかたについて、施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は1か月の外来療養の窓口負担を「1割負担+3,000円」までに抑える配慮措置があります。
 この場合、外来療養の自己負担限度額について、従来の限度額(18,000円)と{6,000円+(総医療費-30,000円)×10%}の低い方を適用します。

高額療養費の申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 通帳など、振込先の分かるもの

限度額適用・標準負担額減額認定証/限度額適用認定証の交付

低所得Ⅰ・Ⅱに該当するかた

 自己負担割合が1割のかたのうち、世帯の全員が住民税非課税のかたは、申請により、医療機関を受診される際の窓口負担額や入院時の食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が受けられます。

現役Ⅰ・Ⅱに該当するかた

 自己負担割合が3割の現役並み所得者のうち、住民税の課税所得が690万円より少ないかたは、申請により、医療機関を受診される際の窓口負担額が減額される「限度額適用認定証」の交付が受けられます。

 医療機関を受診される際は必ず「後期高齢者医療被保険者証」とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証/限度額適用認定証」を病院などの窓口に提示してください。

入院時食事代の標準負担額

入院時食事代の標準負担額 一覧(令和6年6月1日から【】内の金額に変更)
対象区分 金額
現役並み所得者、 一般 1食 460円 ※2
【 490円 】
低所得Ⅱ 90日までの入院 1食 210円
【 230円 】
過去12カ月の入院日数が90日を超える入院 ※1 1食 160円
 【 180円 】
低所得Ⅰ 1食 100円
 【 110円 】

※1 過去12カ月とは低所得Ⅱの減額認定を受けている期間に限ります。
  また、90日を超えて入院したときの食事代の適用を受けるときは再度申請が必要です。

※2 指定難病患者および平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院しているかたは260円【 280円 】

療養病床へ入院するときの食費・居住費の標準負担額

 療養病床へ入院するときの食費・居住費の標準負担額(令和6年6月1日から【】内の金額に変更)
対象区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
医療区分Ⅰ
(ⅡⅢ以外のかた)
医療区分ⅡⅢ
(医療の必要性の高いかた)
医療区分Ⅰ
(ⅡⅢ以外のかた)
医療区分ⅡⅢ
(医療の必要性の高いかた)
現役並み所得者、一般 460円※1
【 490円 】
460円※1※2
【 490円 】
370円 370円
(難病患者は0円)

低所得Ⅱ

90日までの入院 210円
【 230円 】
210円
【 230円 】
370円 370円
(難病患者は0円)
過去12カ月で90日を超える入院 ※3 160円
【 180円 】
低所得Ⅰ 130円
【 140円 】
100円
【 110円 】
370円 370円
(難病患者は0円)
低所得Ⅰ
(老齢福祉年金受給者)
100円
【 110円 】
100円
【 110円 】
 0円  0円

※1 一部の医療機関では420円【 450円 】
※2 指定難病患者および平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院しているかたは260円【 280円 】
※3 過去12カ月とは低所得Ⅱの減額認定を受けている期間に限ります。
  また、90日を超えて入院したときの食事代の適用を受けるときは再度申請が必要です。

限度額適用・標準負担額減額認定証/限度額適用認定証の申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 区分が低所得Ⅱのかたで過去12カ月で90日を超える入院がある場合は、領収書などの入院した事を証明できる書類

療養費がかかったとき

 医師が治療のため必要と認めた補装具(コルセットなど)や、やむを得ない事情(遠隔地の医療機関で保険証を持たずに受診された場合など)のときは、申請して認められると療養費として支給されます。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 通帳など、振込先の分かるもの
  • 診断書(意見書)、補装具購入時の領収書など

移送費がかかったとき

 医師の指示により、やむを得ない理由で転院などの移送に費用がかかったとき、申請して認められると移送費として支給されます。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 通帳など、振込先の分かるもの
  • 移送費用の領収書、移送に関する医師の意見書
     

交通事故にあったとき

 交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、届け出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。

手続きの流れ

①警察に届ける
交通事故にあったら、警察に届けてください。
②病院で治療を受ける
病院などの窓口に「交通事故による傷病である」旨を伝え、後期高齢者医療被保険者証を提示して、治療を受けてください。
③保険課医療給付係へ届け出る
保険課医療給付係へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。

申請に必要なもの(上記③届け出時)

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • はんこ
  • 交通事故証明書(警察署で交付を受けてください)

※示談の前にご相談ください
 先に加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりしてしまうと、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなることがあります。

申請場所

大館市市民部保険課 医療給付係
 〒017-8555
 秋田県大館市字中城20番地
 TEL:0186-43-7046
比内総合支所 市民生活係
 〒018-5792
 秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93番地6
 TEL:0186-43-7094
田代総合支所 市民生活係
 〒018-3595
 秋田県大館市早口字上野43番地1
 TEL:0186-43-7099

申請様式

  ・再交付申請書 [PDF:128KB]
  ・限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDF:192KB]
  ・限度額適用認定証交付申請書 [PDF:149KB]
  ・療養費支給申請書 [PDF:211KB]
  ・送付先登録申請書 [PDF:158KB]
  ・納付方法変更申出書 [PDF:76KB]

  ・委任状 [PDF:84KB]

 そのほかの申請書様式は上記の窓口に用意してありますが、秋田県後期高齢者医療広域連合のホームページからもダウンロードできます。
 なお、本人および同世帯のかた以外が申請する場合は委任状の提出が必要となります。