対象となるかた
後期高齢者医療の被保険者となるかたで、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をされているかたには「資格情報のお知らせ」、されていないかたには「資格確認書」が交付されます。(令和7年7月31日までの間は暫定的な運用として、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。)
対象となるのは以下の条件に該当するかたです。
75歳以上のかた
75歳の誕生日から自動的に後期高齢者医療の被保険者となります。
65歳以上75歳未満で一定の障害があるかた
次のいずれかに当てはまるかたは、申請し認定を受けることで後期高齢者医療保険の被保険者となることができます。
- 身体障害者手帳の1級から3級に該当するかた、および4級に該当するかたの一部
- 障害年金の1級および2級に該当するかた
- 療育手帳のAに該当するかた
- 精神障害者保健福祉手帳の1級および2級に該当するかた
※身体障害者手帳4級に該当するかたの一部とは次の障害をお持ちのかたです
- 音声障害
- 言語障害
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの
- 一下肢の機能の著しい障害
病院などで診療を受けるとき
病院などの窓口で「マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)」もしくは「資格確認書」、「有効期限内の後期高齢者医療被保険者証」を必ず提示してください。
マイナ保険証の利用について
マイナ保険証とは健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。マイナンバーカードを発行しても、登録をしないと健康保険証としては利用できません。
マイナ保険証で受診された場合、医療機関で患者の同意に基づいて過去のお薬情報や特定検診のデータを確認できるため、正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
また、高額療養費の自己負担限度額についても確認できるため、限度額適用認定証等がなくても限度額を超える高額な支払いが発生しなくなります。
保険証は令和6年12月2日以降は発行されません
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでないかたには保険証に代わって「資格確認書」を交付します。(令和7年7月31日までの間は暫定的な運用として、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。)
※なお、令和6年12月1日以前に発行された保険証については、記載されている有効期限まで使用できます。
マイナンバーカードの発行および健康保険証利用登録について
マイナンバーカードの発行については、以下のリンク先をご覧ください
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請(市マイナンバーカード担当ページへリンク)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録については以下の場所などで可能です。
・顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関・薬局
・市役所(マイナンバーカード担当窓口)
・セブン銀行のATM
・マイナポータル(パソコンやスマートフォン)
マイナ保険証の登録解除について
マイナ保険証の登録解除を希望するかたは、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちになり、保険課医療給付係(市役所1階7番窓口)で登録解除の申請をしてください。
なお、後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入されているかたは、各保険者へお問い合わせください。
資格確認書などをなくした時
「資格確認書」や「有効期限内の後期高齢者医療被保険者証」、そのほかの認定証などをなくしたときは、申請により再交付を受けることができます。
なお、本人以外が申請する際は委任状が必要となる場合があります。
※申請の際に申請者の本人確認ができない場合は郵送での交付となります。
医療費の自己負担割合
被保険者のかたの課税所得や収入をもとに、世帯単位で1割負担、2割負担、3割負担のいずれかに判定されます。詳しい判定方法については以下のフローチャートをご確認ください。
自己負担割合判定の流れ [PDF:165KB]
令和4年10月1日より、1割負担のかたのうち一定以上の所得のあるかたは2割負担となりました。くわしくは運営主体である後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
秋田県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
3割負担からの軽減措置
なお、現役並み所得に該当するかたでも、以下の条件にあてはまるかたは2割負担もしくは1割負担となります。
被保険者の前年の収入が383万円未満である、もしくは被保険者および同一世帯の70歳から74歳の方の前年の収入の合計が520万円未満である場合 | |
---|---|
被保険者の年金収入とその他の合計所得の合計が200万円以上 | 2割負担 |
被保険者の年金収入とその他の合計所得の合計が200万円未満 | 1割負担 |
被保険者の生年月日が昭和20年1月2日以降であり、被保険者の旧ただし書き所得が210万円以下の場合 | |
被保険者の年金収入とその他の合計所得の合計が200万円以上 | 2割負担 |
被保険者の年金収入とその他の合計所得の合計が200万円未満 | 1割負担 |
被保険者全員の前年の収入の合計が520万円未満の場合 | |
---|---|
被保険者全員の年金収入とその他の合計所得の合計が320万円以上 | 2割負担 |
被保険者全員の年金収入とその他の合計所得の合計が320万円未満 | 1割負担 |
世帯内に生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者がおり、世帯に属する被保険者の旧ただし書き所得の合計が210万円以下の場合 | |
被保険者全員の年金収入とその他の合計所得の合計が320万円以上 | 2割負担 |
被保険者全員の年金収入とその他の合計所得の合計が320万円未満 | 1割負担 |
医療費が高額になったとき
1カ月の医療費の自己負担額の合計が区分に応じた自己負担限度額を超えた場合、超えた分は高額療養費として支給されます。
自己負担限度額の適用区分 (記載区分) |
自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来 (個人単位で計算) |
外来+入院 (世帯単位で計算) |
||
現役並み所得者Ⅲ (現役Ⅲ) |
住民税の課税所得が690万円以上の被保険者、および同じ世帯の被保険者のかた | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円> |
|
現役並み所得者Ⅱ (現役Ⅱ) |
住民税の課税所得が380万円以上の被保険者、および同じ世帯の被保険者のかた | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円> |
|
現役並み所得者Ⅰ (現役Ⅰ) |
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者、および同じ世帯の被保険者のかた | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円> |
|
一般Ⅱ (一般Ⅱ) |
現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外で自己負担割合が2割のかた | 18,000円 または {6,000円+(総医療費-30,000円)×10%}(※) (年間上限144,000円) |
57,600円 <44,400円> |
一般Ⅰ (一般Ⅰ) |
現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外で自己負担割合が1割のかた | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 <44,400円> |
低所得Ⅱ (区Ⅱ) |
世帯の全員が住民税非課税のかた | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ (区Ⅰ) |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となるかた | 8,000円 | 15,000円 |
<>内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が直近12カ月以内に4回以上ある場合の、4回目以降の限度額です
※外来療養に窓口負担および自己負担限度額に関する配慮措置について
自己負担割合が2割負担となるかたについて、施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は1か月の外来療養の窓口負担を「1割負担+3,000円」までに抑える配慮措置があります。
この場合、外来療養の自己負担限度額について、従来の限度額(18,000円)と{6,000円+(総医療費-30,000円)×10%}の低い方を適用します。
高額療養費の申請と支給
高額療養費の支給は口座振込で行います。振込先の口座登録をお願いします。
なお、2回目以降の支給は登録された口座へ振り込みますので申請は不要となります。
資格確認書への自己負担限度額の適用区分の併記
申請することで資格確認書へ自己負担限度額の適用区分を併記することができます。
適用区分併記後の資格確認書を医療機関等に提示することで、その医療機関等での1カ月の医療費の自己負担額が自己負担限度額までとなります。
入院時食事代の標準負担額
対象区分 | 金額 | |
---|---|---|
現役並み所得者、 一般 | 1食 460円 ※2 【 490円 】 |
|
低所得Ⅱ | 90日までの入院 | 1食 210円 【 230円 】 |
過去12カ月の入院日数が90日を超える入院 ※1 | 1食 160円 【 180円 】 |
|
低所得Ⅰ | 1食 100円 【 110円 】 |
※1 過去12カ月とは低所得Ⅱの減額認定を受けている期間に限ります。
また、90日を超えて入院したときの食事代の適用を受けるときは再度申請が必要です。
※2 指定難病患者および平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院しているかたは260円【 280円 】
療養病床へ入院するときの食費・居住費の標準負担額
対象区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
医療区分Ⅰ (ⅡⅢ以外のかた) |
医療区分ⅡⅢ (医療の必要性の高いかた) |
医療区分Ⅰ (ⅡⅢ以外のかた) |
医療区分ⅡⅢ (医療の必要性の高いかた) |
|||
現役並み所得者、一般 | 460円※1 【 490円 】 |
460円※1※2 【 490円 】 |
370円 | 370円 (難病患者は0円) |
||
低所得Ⅱ |
90日までの入院 | 210円 【 230円 】 |
210円 【 230円 】 |
370円 | 370円 (難病患者は0円) |
|
過去12カ月で90日を超える入院 ※3 | 160円 【 180円 】 |
|||||
低所得Ⅰ | 130円 【 140円 】 |
100円 【 110円 】 |
370円 | 370円 (難病患者は0円) |
||
低所得Ⅰ (老齢福祉年金受給者) |
100円 【 110円 】 |
100円 【 110円 】 |
0円 | 0円 |
※1 一部の医療機関では420円【 450円 】
※2 指定難病患者および平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院しているかたは260円【 280円 】
※3 過去12カ月とは低所得Ⅱの減額認定を受けている期間に限ります。
また、90日を超えて入院したときの食事代の適用を受けるときは再度申請が必要です。
療養費がかかったとき
医師が治療のため必要と認めた補装具(コルセットなど)や、やむを得ない事情(遠隔地の医療機関でマイナ保険証や資格確認書を持たずに受診された場合など)のときは、申請して認められると療養費として支給されます。
申請に必要なもの
- 診断書(意見書)、補装具購入時の領収書など
- 通帳など、振込先の分かるもの
移送費がかかったとき
医師の指示により、やむを得ない理由で転院などの移送に費用がかかったとき、申請して認められると移送費として支給されます。
申請に必要なもの
- 移送費用の領収書、移送に関する医師の意見書
- 通帳など、振込先の分かるもの
交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、届け出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
手続きの流れ
申請に必要なもの(上記③届け出時)
- 交通事故証明書(警察署で交付を受けてください)
- はんこ
※示談の前にご相談ください
先に加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりしてしまうと、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなることがあります。
申請場所
大館市市民部保険課 医療給付係
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
TEL:0186-43-7046
※資格確認書やその他認定証の再交付など、比内総合支所・田代総合支所でも申請可能なものもあります。詳しくは保険課医療給付係へご相談ください。
申請書様式
- 再交付申請書 [PDF:108KB]
- 資格確認書交付 兼 任意記載事項併記申請書 [PDF:133KB]
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 [PDF:178KB]
- 療養費支給申請書 [PDF:211KB]
- 送付先登録申請書 [PDF:198KB]
- 納付方法変更申出書 [PDF:76KB]
- 委任状 [PDF:87KB]
(本人または同じ世帯のかた以外が申請する場合は委任状の提出が必要となります)
そのほかの申請書様式は窓口に用意してありますが、秋田県後期高齢者医療広域連合のホームページからもダウンロードできます。