乳幼児および小中高生等の医療費の助成

 乳幼児および小中高生等が医療機関などで診療を受けた時の、医療費(保険診療分)の自己負担分の一部を助成します。

対象となるかた

 0歳から高校生世代まで(満18歳に到達する年度の3月31日まで)の児童

所得制限

 令和6年8月1日から所得制限が撤廃され、高校生世代までのすべての児童が対象となります。ただし、生活保護を受給しているかた、児童福祉法の措置により児童養護施設などに入所または里親家庭に委託されるかた、別居監護などにより他市町村の医療費助成を受けているかたは対象となりません。

所得確認について

 所得制限はありませんが、助成内容の判定のため所得確認を行います。市で所得が把握できないかたは、マイナンバーを利用した情報連携による所得照会を行うための「同意書」または「所得・課税証明書」の提出が必要です。

助成内容

「1歳から高校生世代までの児童」

 半額助成・半額自己負担(自己負担上限額:1カ月1,000円)

 <1カ月1,000円の計算方法>

  • 月の初日から末日までを1カ月とします。
  • 同じ医療機関ごとに計算します。
  • 同じ医療機関でも、入院、外来、歯科はそれぞれ別に計算します。
  • 同じ薬局でも処方医療機関ごとに計算します。
  • 入院時の食事代や保険適用外の費用は別に自己負担となります。
  • 健康保険が月の途中で変わった場合は、その月に限り自己負担額はそれぞれの健康保険ごとに分けて計算します。

「0歳児」または「市区町村民税の所得割非課税世帯の児童」

 全額助成 

申請

 福祉医療制度は、受給資格がある場合でも申請しなければ適用となりませんので、該当するかたは申請してください。

申請に必要なもの

  • 児童の健康保険情報がわかるもの ※資格確認書、資格情報のお知らせなど
  • はんこ ※スタンプ印は不可

 転入したかた、父または母が市外に在住しているかたは、マイナンバーを利用した情報連携による所得照会を行うための「同意書」または転入前の市区町村の「所得・課税証明書」が必要です。

転入したとき

 1月1日時点(助成対象開始月が1月~7月の場合は前年、8月~12月の場合は当年)、市外に住民登録をしていたかたは所得の確認ができないため、マイナンバーを利用した情報連携による所得照会を行うための「同意書」または「所得・課税証明書」の提出が必要です。

マイナンバーを利用した情報連携による所得照会

 転入前の市区町村へ、マイナンバーを利用した情報連携による所得照会を行います。なお、場合によっては「所得・課税証明書」の提出をお願いすることがあります。

 ※未申告のかたは利用できません。

必要書類など

同意書

・父および母が同意者になります。

・必ず同意者本人が記入してください。

・単身赴任などの理由から、市外に住民登録をしている同意者は個人番号を記入してください。

本人確認書類

・いずれか1点・・・マイナンバーカード、運転免許証など写真付きのもの

・いずれか2点・・・資格確認書、年金手帳など写真付きでないもの

①同意書を窓口で提出する場合
 来庁者の本人確認を行います。原本をお持ちください。なお、市外に住民登録しているかたや、来庁者と世帯を別にしている同意者の分は写しを提出してください。

②同意書を郵送にて提出する場合
 同意者全員分の写しを同封してください。

(個人番号確認書類)

※市外に住民登録をしている同意者のみ

マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど

 ※個人番号を確認するために必要ですので、提出方法に関わらず写しを提出してください。

同意書 [PDF:77KB]

同意書【記入例:乳幼児および小中高生等】 [PDF:122KB]

所得・課税証明書

 所得額、所得控除額、扶養人数、住民税額の記載があるもの

  ※マイナンバーを利用した情報連携による所得照会を希望しない場合は必ず準備してください。

入手について

 1月1日時点で住民登録していた市区町村から入手してください。請求方法などの詳細は当該市区町村へお問い合わせください。

その他

 年次更新時期(6月~7月)に転入されるかたは、当年分と前年分の2枚提出してください。

福祉医療費受給者証の交付

 窓口で申請した場合、書類に不備が無ければその場で審査し、「福祉医療費受給者証」を交付します。ただし、審査に時間を要する場合は後日郵送します。

県内の医療機関で受診するとき

 福祉医療費受給者証とマイナ保険証などを一緒に窓口に提示してください。医療費の自己負担分の全額または一部を助成します。ただし、健康保険が適用にならない治療、薬の容器代、入院時の食事代などは、助成の対象となりません。

県外の医療機関を受診した場合など

 次の場合は、医療機関などでいったん自己負担分を支払い、後日担当窓口に申請することで保険診療の自己負担額が払い戻しされます。

  • 県外の医療機関を受診したとき
  • やむを得ない理由で福祉医療費受給者証を持たずに医療機関を受診したとき
  • 医療用装具(コルセットなど)を作成したとき
  • 未熟児養育医療などの公費負担医療制度の自己負担分を支払ったとき

  ※申請手続きは福祉医療費の支給申請をご覧ください。

予防接種や健診を受けるとき

 予防接種や健診は、健康保険が適用になりませんので、福祉医療の助成の対象となりません。

加入している健康保険や住所などが変わったとき

 加入している健康保険や住所などが変わったときは、健康保険情報がわかるものと福祉医療費受給者証をお持ちのうえ、届出してください。

年次更新

 毎年8月1日に自動で更新されます。満18歳に到達する年度の3月31日までの毎年の更新時に父母の所得などの確認をさせていただき、引き続き対象となるかたへ7月下旬頃に新しい受給者証をお送りします。

申請場所

保険課 医療給付係
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
TEL:0186-43-7046

比内総合支所  市民生活係
〒018-5792
秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93番地6
TEL:0186-43-7094

田代総合支所 市民生活係
〒018-3595
秋田県大館市早口字上野43番地1
TEL:0186-43-7099