母子・父子家庭の児童が病院などで診察を受けたときに、医療費の自己負担分を助成しています。ただし、児童が社会保険の被保険者本人の場合は対象となりません。
対象となるかた
- 18歳までの母子・父子家庭の児童(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
- 父または母が、視覚障害・聴覚障害・肢体不自由により身体障害者手帳1級又は1種2級の交付を受けている家庭の18歳までの児童
※障害のため労働が不可能であり、常時の介護や監視が必要な障害状態の場合、上記身体障害者手帳の内容にかかわらず対象となる場合があります。
所得制限
所得制限はありません。
※この制度は、秋田県の補助金を受けて運営しています。この補助金対象者を把握するため、所得の確認をさせていただきます。
申請
福祉医療制度は、受給資格があっても、申請しなければ適用となりません。該当するかたは申請してください。
申請に必要なもの
- 児童の健康保険証
- はんこ
※転入したかたは、転入前の市区町村の所得証明書が必要となる場合があります。
県内の医療機関で受診するとき
健康保険証と福祉医療費受給者証を一緒に窓口に提示してください。医療費の自己負担分を助成します。ただし、健康保険が適用にならない治療、薬の容器代、入院時の食事代などは、助成の対象となりません。
県外の医療機関を受診した場合など
次の場合は、医療機関等でいったん自己負担分を支払い、後日担当窓口に申請することで保険診療の自己負担額が払い戻しされます。ただし、健康保険が適用にならない治療、薬の容器代、入院時の食事代などは、助成の対象となりません。
- 県外の医療機関を受診したとき
- やむを得ない理由で福祉医療費受給者証を持たずに医療機関を受診したとき
- 医療用装具(コルセット等)を作成したとき
- 訪問看護を受けたとき
※申請手続きは福祉医療費の支給申請をご覧ください。
予防接種や健診を受けるとき
予防接種や健診は、健康保険が適用になりませんので、福祉医療の助成の対象となりません。
健康保険証および住所などが変わったとき
健康保険証や住所、氏名などが変わったときは、内容を変更しますので、健康保険証と福祉医療費受給者証を持参し、届出してください。
更新について
毎年8月1日で自動更新となります。児童が満18歳に達する年度の3月31日までの毎年の更新時に所得等の確認をさせていただき、引き続き対象となるかたには、毎年7月下旬頃に新しい受給者証をお送りします。
申請場所
大館市市民部保険課 医療給付係
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
TEL:0186-43-7046
比内総合支所 市民生活係
〒018-5792
秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93番地6
TEL:0186-43-7094
田代総合支所 市民生活係
〒018-3595
秋田県大館市早口字上野43番地1
TEL:0186-43-7099