社会福祉法人は、社会福祉法第59条、同法施行規則第9条の規定により、毎会計年度終了後3月以内に、前会計年度における事業の概要や主要な財産の所有状況などの現況報告を所轄庁に届け出ることとされています。
また、「社会福祉法人の認可について」の平成26年5月29日一部改正により、社会福祉法人が提出する現況報告書並びに添付書類としての貸借対照表及び収支計算書(以下、現況報告書等)については、エクセル形式による電子ファイルでの提出方法となりますのでご注意ください。
なお、社会福祉法人は、現況報告書等をインターネットを活用して公表することとされています。(ただし、ホームページが存在しないことにより公表が困難な場合は、所轄庁のホームページで公表。)
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1.現況報告書
2.収支計算書及び貸借対照表
- 資金収支計算書・・・第1号の1様式から4様式
- 事業活動収支計算書・・・第2号の1様式から4様式
- 貸借対照表・・・第3号の1様式から4様式
- 財務諸表の確認方法1
- 財務諸表の確認方法2
書面で提出する書類(各1部)
- 上記「エクセル形式による電子ファイルで提出する書類」
- 事業報告書(理事会の承認を受けたもの)
- 財産目録(理事会の承認を受けたもの)
- 感じ監査報告書(理事会あての報告書の写し)
注意事項
- 記載漏れや記載誤りがないか、十分確認してください。
- 現況報告書並びに添付書類には個人情報が含まれています。電子メールでデータを送信する際は、十分ご注意ください。シート保護の設定方法
- 現況報告書、貸借対照表及び収支計算書は、平成26年度提出分(平成25年度決算)から社会福祉法人がインターネットを活用して公開することが義務付けられています。現況報告書等を大館市へ提出するとともに、公開の手続きを行ってください。ホームページが存在しないことで公開できない法人については、大館市のホームページで公開しますので、その旨を連絡してください。