心身障害(児)者のかたが病院などで診察を受けたときに、医療費の自己負担分を助成しています。
対象者
- 身体障害者手帳(1級から3級)を交付されているかた
- 身体障害者手帳(4級から6級)を交付されている65歳以上のかた
- 療育手帳(A)を交付されているかた
※身体障害者手帳(4級から6級)を交付されている65歳以上のかたで社会保険の本人は、対象となりません。
所得制限
次に該当するかたには、所得制限があります。所得基準額を超えるときは福祉医療制度の対象となりません。
- 身体障害者手帳(1級から3級)を交付されているかたで社会保険の本人
- 身体障害者手帳(4級から6級)を交付されている65歳以上のかた
扶養親族等の数 | 本人所得基準額 | 配偶者・扶養義務者(同居の父母など)の所得基準額 |
---|---|---|
0人 | 2,595,000円 | 7,287,000円 |
1人 | 2,975,000円 | 7,536,000円 |
2人 | 3,355,000円 | 7,749,000円 |
3人 | 3,735,000円 | 7,962,000円 |
4人 | 4,115,000円 | 8,175,000円 |
5人 | 4,495,000円 | 8,388,000円 |
※本人所得基準額において、扶養親族のうち70歳以上1人につき10万円、16歳以上23歳未満1人につき15万円を加算します。
※配偶者・扶養義務者の所得基準額において、扶養親族70歳以上1人につき6万円を加算します。なお、すべての扶養親族が70歳以上である場合は、1人を除いた扶養親族1人につき6万円を加算します。
申請
福祉医療制度は、受給資格があっても、申請しなければ適用となりません。該当するかたは申請してください。
申請に必要なもの
- 心身障害(児)者のかた本人の健康保険証
- はんこ
- 身体障害者手帳または療育手帳
※転入したかたは、転入前の市町村の所得証明書が必要となる場合があります。
県内の医療機関で受診するとき
健康保険証と福祉医療費受給者証を一緒に窓口に提示してください。医療費の自己負担分を助成します。ただし、健康保険が適用にならない治療、薬の容器代、入院時の食事代などは、助成の対象となりません。
県外の医療機関を受診した場合など
次の場合は、医療機関等でいったん自己負担分を支払い、後日担当窓口に申請することで保険診療の自己負担額が払い戻しされます。ただし、健康保険が適用にならない治療、薬の容器代、入院時の食事代などは、助成の対象となりません。
- 県外の医療機関を受診したとき
- やむを得ない理由で福祉医療費受給者証を持たずに医療機関を受診したとき
- 医療用装具(コルセット等)を作成したとき
- 訪問看護を受けたとき
※申請手続きは福祉医療費の支給申請をご覧ください。
予防接種や健診を受けるとき
予防接種や健診は、健康保険が適用になりませんので、福祉医療の助成の対象となりません。
健康保険証および住所などが変わったとき
健康保険証や住所、氏名などが変わったときは、内容を変更しますので、健康保険証と福祉医療費受給者証を持参し、届出してください。
更新について
受給者証は自動更新となります。ただし、受給者証の有効期間が身体障害者手帳または療育手帳の再判定年月の末日までとなっている場合は自動更新となりません。この場合、新しい手帳が交付されたときに改めて受給者証の交付申請が必要となりますので、忘れずに手続きしてください。
自動更新の対象となるかたについては受給者証の更新時に所得等の確認をさせていただき、引き続き該当となるかたには、有効期間の満了前に新しい受給者証をお送りします。
対象者に18歳未満の児童がいるときは
- 身体障害者手帳(1級から2級程度)を交付されているかた
- 療育手帳(A)を交付されているかた
これらの要件により心身障害(児)者医療費の助成に該当したかたに、18歳未満の児童(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)がいる場合、母子・父子家庭の児童とみなして、児童が母子・父子家庭児童医療費の助成が受けられる場合がありますので、お問い合わせください。
申請場所
大館市市民部保険課 医療給付係
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
TEL:0186-43-7046
比内総合支所 市民生活係
〒018-5792
秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93番地6
TEL:0186-43-7094
田代総合支所 市民生活係
〒018-3595
秋田県大館市早口字上野43番地1
TEL:0186-43-7099