障害者(児)のかたが医療機関などで診療を受けたときの、医療費(保険診療分)の自己負担分を助成します。
対象者
次のいずれかに該当するかた
- 身体障害者手帳(1級~3級)を交付されているかた
- 65歳以上で、身体障害者手帳(4級~6級)を交付されているかた ※社会保険の被保険者本人の場合は、対象となりません。
- 療育手帳(A)を交付されているかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級を交付されており、自立支援医療(精神通院)を受給しているかた
所得制限
次に該当するかたには、所得制限があります。所得基準額を超えるときは福祉医療制度の対象となりません。
- 身体障害者手帳(1級~3級)を交付されているかたで社会保険の被保険者本人
- 身体障害者手帳(4級~6級)を交付されている65歳以上のかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級を交付されているかたで社会保険の被保険者本人
| 扶養親族等の数 | 本人所得基準額 | 配偶者・扶養義務者(同居の父母など)の所得基準額 |
|---|---|---|
| 0人 | 2,695,000円 | 7,387,000円 |
| 1人 | 3,075,000円 | 7,636,000円 |
| 2人 | 3,455,000円 | 7,849,000円 |
| 3人 | 3,835,000円 | 8,062,000円 |
| 4人 | 4,215,000円 | 8,275,000円 |
| 5人 | 4,595,000円 | 8,488,000円 |
- 本人所得基準額において、扶養親族のうち70歳以上1人につき10万円、16歳以上23歳未満1人につき15万円を加算します。
- 配偶者・扶養義務者の所得基準額において、扶養親族70歳以上1人につき6万円を加算します。なお、すべての扶養親族が70歳以上である場合は、1人を除いた扶養親族1人につき6万円を加算します。
所得
合計所得金額から社会保険控除やその他所得控除(雑損控除、医療費控除、小規模企業共済掛金控除、配偶者特別控除、障害者控除および障害者特別控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、肉用牛売却所得の課税の特例措置による免除)を差し引いた額を指します。
申請
福祉医療制度は、受給資格がある場合でも申請しなければ適用となりませんので、該当するかたは申請してください。
申請に必要なもの
- 本人の健康保険情報がわかるもの ※資格確認書、資格情報のお知らせなど
- はんこ ※スタンプ印は不可
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)受給者証
転入したかたは、マイナンバーを利用した情報連携による所得照会を行のための「同意書」または転入前の市区町村の「所得・課税証明書」が必要です。
転入したとき
1月1日時点(助成対象開始月1月~7月の場合は前年、8月~12月の場合は当年)、市外に住民登録をしていたかたは所得の確認ができないため、マイナンバーを利用した情報連携による所得照会を行うための「同意書」または「所得・課税証明書」の提出が必要です。
マイナンバーを利用した情報連携による所得照会
転入前の市区町村へ、マイナンバーを利用した情報連携による所得照会を行います。なお、場合によっては「所得・課税証明書」の提出をお願いすることがあります。
※未申告のかたは利用できません。
所得照会に必要なもの
| 同意書 |
・本人、配偶者、扶養義務者(同じ世帯の父母など)が同意者になります。 ・必ず同意者本人が記入してください。 |
| 本人確認書類 |
・いずれか1点・・・マイナンバーカード、運転免許証など写真付きのもの ・いずれか2点・・・資格確認書、年金手帳など写真付きでないもの ①同意書を窓口で提出する場合 ②同意書を郵送にて提出する場合 |
同意書 [PDF:77KB]
同意書【記入例:身体障害者手帳等をお持ちのかた】 [PDF:121KB]
配偶者や扶養義務者が市外に住んでいる場合は「同意書」、「本人確認書類」に加えて「個人番号確認書類」が必要になることがあります。詳しくは保険課医療給付係までお問い合わせください。
所得・課税証明書
所得額、所得控除額、扶養人数、住民税額の記載があるもの
※マイナンバーを利用した情報連携による所得照会を希望しない場合は必ず準備してください。
入手について
1月1日時点で住民登録していた市区町村から入手してください。請求方法など、詳しくは当該市区町村へお問い合わせください。
その他
年次更新時期(6月~7月)に転入されるかたは、当年分と前年分の2枚提出してください。
福祉医療費受給者証などの交付
窓口で申請した場合、書類に不備が無ければその場で審査し、所得判定の結果が所得制限内の場合は「福祉医療費受給者証」を、所得制限を超えていた場合は「福祉医療費受給者証交付(更新)却下通知書」を交付します。ただし、審査に時間を要する場合は後日郵送します。
県内の医療機関で受診するとき
福祉医療費受給者証とマイナ保険証などを一緒に窓口に提示してください。医療費の自己負担分を助成します。ただし、健康保険が適用にならない治療、薬の容器代、入院時の食事代などのほか、精神病床への入院医療費は助成の対象となりません。
県外の医療機関を受診した場合など
次の場合は、医療機関などでいったん自己負担分を支払い、後日担当窓口に申請することで保険診療の自己負担額が払い戻しされます。
- 県外の医療機関を受診したとき
- やむを得ない理由で福祉医療費受給者証を持たずに医療機関を受診したとき
- 医療用装具(コルセットなど)を作成したとき
※申請手続きは福祉医療費の支給申請をご覧ください。
予防接種や健診を受けるとき
予防接種や健診は、健康保険が適用になりませんので、福祉医療の助成の対象となりません。
加入している健康保険や住所などが変わったとき
加入している健康保険や住所などが変わったときは、健康保険情報がわかるものと福祉医療費受給者証をお持ちのうえ、届出してください。
更新
身体障害者手帳または療育手帳を交付されているかた
受給者証は自動で更新されます。更新時に所得などの確認をさせていただき、引き続き該当となるかたには、有効期間の満了前に新しい受給者証をお送りします。
自動で更新されない場合
受給者証の有効期間が身体障害者手帳または療育手帳の再判定月の末日までとなっている場合、自動で更新されません。新しい手帳が交付されたときに改めて受給者証の更新申請が必要となりますので、忘れずに手続きしてください。
精神障害者保健福祉手帳を交付されているかた
福祉医療費受給者証の有効期間は自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期限にあわせて設定されています。自立支援医療(精神通院)受給者証、精神障害者保健福祉手帳の更新手続き後、改めて福祉医療費受給者証の更新申請が必要となりますので、忘れずに手続きしてください。
更新申請に必要なもの
- 本人の健康保険情報がわかるもの ※資格確認書、資格情報のお知らせなど
- はんこ ※スタンプ印は不可
- 精神障害者保健福祉手帳1級 ※有効期限内のもの
- 自立支援医療(精神通院)受給者証 ※有効期限内のもの
- 福祉医療費受給者証
その他
精神障害者保健福祉手帳の更新の結果、等級が1級以外へ変わった場合は、福祉医療費受給者証の交付対象外になります。現在お持ちの福祉医療費受給者証の有効期間内は使用できますが、その後の更新手続きはできません。
申請場所
保険課 医療給付係
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
TEL:0186-43-7046
比内総合支所 市民生活係
〒018-5792
秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93番地6
TEL:0186-43-7094
田代総合支所 市民生活係
〒018-3595
秋田県大館市早口字上野43番地1
TEL:0186-43-7099