市政の母体をなしている町内会のコミュニティ活動を活発化するために町内会館の新築、改築などに対して総事業費の25%以内を補助しています。
ただし、その額が150万円を超えるときは、150万円を限度としています。
また、一度補助金を受けた会館については、原則として25年以上の経過年数が必要です。
市政の母体をなしている町内会のコミュニティ活動を活発化するために町内会館の新築、改築などに対して総事業費の25%以内を補助しています。
ただし、その額が150万円を超えるときは、150万円を限度としています。
また、一度補助金を受けた会館については、原則として25年以上の経過年数が必要です。