仕事に役立つ資格の取得を支援します

 就職を目指すかたや、働いているかたの技術向上を支援するため、就職や仕事に役立つ資格の取得に要する経費の一部を補助します。

チラシ(資格取得支援事業の概要) [PDF:211KB] 

チラシ(職能短大生用) [PDF:280KB]

対象となる資格

国家資格および技能検定のうち別表に掲げる資格

 (別表)対象資格一覧  [PDF:116KB]

注意事項

・補助金の交付は、同一年度内1人につき1種類までです。

・結果的に資格を取得できなかった場合も補助の対象となります。

・翌年度以降、1回に限り同じ資格で申請できます。

対象経費

資格取得に必要な受講料(教材費含む)、受験料、登録料など

※学習のための通信教育や参考書の購入に伴う費用、旅費等は除きます。

補助額

対象経費の2分の1以内
1人最大10万円(千円未満の端数は切り捨て)

補助対象者

資格取得年度当初における満年齢が70歳未満の市民のうち、次のいずれかに該当するかた

 ・ 在職者(市内事業所に勤務しているかた)

 ・ 求職者(ハローワーク大館に求職登録をしている無職のかた)

 ・職能短大生等(秋田県内に設置された職業能力開発短期大学、または職業能力開発校に在籍しているかた)

 ・ 高校生(高等学校に在籍している生徒 ※市外に通学している高校生を含みます)

補助金を申請できるかた

資格取得にかかる費用を負担し、市税等に滞納のないかたのうち次に該当する市民など。

※他の補助制度(教育訓練給付制度を除く)と重複して交付を受けることはできません。

本人(在職者)

市内および市外の事業所に勤務しているかたで、在職する事業所から補助金の交付を申請することに同意を得ているかた

本人(求職者)

ハローワーク大館に求職登録をしている求職活動中のかた

本人(職能短大生等)

秋田県内に設置された職業能力開発短期大学、または職業能力開発校に在籍しているかた

市内事業所の代表者

次のいずれかのうち、市内に事業所を有する代表者

 ・中小企業等

 ・ 秋田県指定介護事業所または障害福祉関係事業所

 ・ 農事組合法人等の農地所有適格法人

注意事項

 ・一事業所につき、同一年度内で3人まで補助を受られます(在職者が事務所の同意を得て自ら経費を負担し、補助金を受けた場合も含みます)

 ・事業所の代表者が申請する場合は、市外の住所地から通勤しているかたも補助の対象となります。

 ・福祉系の事業所は一事業者(一法人)を一事業所とみなします。

職能短大生等の保護者 (本人が未成年の場合)

補助対象者である職能短大生等の保護者(学生・保護者とも、市内に住所を有するかたに限ります)

高校生の保護者

補助対象者である高校生の保護者(高校生・保護者とも、市内に住所を有するかたに限ります)

申請期限

在職者・求職者、および市内事業者

資格を取得した日(合否が判明した日、交付日や認定日等)から6カ月以内

※結果的に資格を取得できなかった場合は、合否が判明した日から6カ月以内

職能短大生等

技能検定試験日から6カ月以内

高校生

自動車学校入校日・技能検定試験日・技能講習受講初日等から6カ月以内 

 申請手続き

補助金交付申請書(申請書兼実績報告書)に下記の書類を添えて商工課商工係へ提出してください

※下記のほか、必要に応じて書類の追加を求める場合があります

本人(在職者)が申請する場合

 ・ 申請者の住民票の写し

 ・ 市税等について未納のない証明書(1カ月以内に発行したもの)

 ・ 資格の名称や取得状況、認定者等のわかる書類(受験票や免許証、合格証書等)の写し

 ・ 支払った金額のわかる書類(領収書等)の写し

 ・ 債権者登録申請書

 ・ 事業所の同意書  

本人(求職者)が申請する場合

 ・申請者の住民票の写し

 ・ 市税等について未納のない証明書(1カ月以内に発行したもの)

 ・ 資格の名称や取得状況、認定者等のわかる書類(受験票や免許証、合格証書等)の写し

 ・ 支払った金額のわかる書類(領収書等)の写し

 ・ 債権者登録申請書

 ・ ハローワーク受付票等の写し(求職番号の確認できるもの)

本人(職能短大生等)が申請する場合

 ・申請者の住民票の写し

 ・市税等について未納のない証明書(1カ月以内に発行したもの)

 ・資格の名称や取得状況、認定者等のわかる書類(合格証書等)

 ・検定試験日がわかるもの(受験票やパンフレット等)

 ・支払った金額のわかる書類(領収書等)の写し

 ・学生証等、在学していることが証明できるものの写し

 ・債権者登録申請書

事業所の代表者が申請する場合

 ・ 定款、登記事項証明書等、市内で事業を営んでいることを確認できるものの写し

 ・ 市税等について未納のない証明書(1カ月以内に発行したもの)

 ・ 資格の名称や取得状況、認定者等のわかる書類(受験票や免許証、合格証書等)の写し

 ・ 支払った金額のわかる書類(領収書等)の写し

 ・ 債権者登録申請書

職能短大生等の保護者が申請する場合

 ・保護者と補助対象者(職能短大生等)の住民票の写し(続柄が記載されているもの)

 ・市税等について未納のない証明書(1カ月以内に発行したもの)

 ・資格の名称や取得状況、認定者等のわかる書類(合格証書等)

 ・検定試験日がわかるもの(受験票やパンフレット等)

 ・支払った金額のわかる書類(領収書等)の写し

 ・学生証等、在学していることが証明できるものの写し

 ・債権者登録申請書

高校生の保護者が申請する場合

 ・ 保護者と補助対象者(高校生)の住民票の写し(続柄が記載されているもの)

 ・ 市税等について未納のない証明書(1カ月以内に発行した保護者のもの)

 ・ 資格の名称や取得状況、認定者等のわかる書類(免許証、合格証書等)の写し

 ・自動車学校入校日や検定試験日がわかるもの(受験票やパンフレット等)

 ・ 支払った金額のわかる書類(領収書等)の写し

 ・ 学生証等、在学していることが証明できるものの写し

 ・ 債権者登録申請書

申請書等の様式   

 ・(様式第1号)申請書兼実績報告書 [XLSX:32KB] 

 ・(様式第1-2号)申請書兼実績報告書(職能短大生等)[DOCX:30KB]

 ・(様式第4号)同意書 [DOCX:32KB] 

 ・税諸証明等交付申請書 [PDF:159KB] 
 「市税等について未納のない証明書」の交付申請に使用します。税務課および各総合支所窓口で請求してください。

 ・債権者登録申請書(個人用) [PDF:131KB] 

 ・債権者登録申請書(事業所用) [PDF:100KB] 

Q&A

 手続きに必要な書類について

保護者が申請する場合、市税等について未納のない証明書は誰の証明書になりますか

申請者となる保護者のかたの証明書を添付してください。

個人事業主です。定款がありませんが何を添付したらいいですか

営業許可証、もしくは確定申告書の写し(申請日の属する年の前年分のもの)を添付してください。

申請について

在職者が個人負担で資格取得した場合、申請者は事業所と個人のどちらですか

個人(在職者本人)の申請となりますが、事業所の同意書が必要になります。

一つの資格を本人と事業所で費用を折半して取得した場合、個人と事業所のそれぞれが負担した部分について申請することが可能ですか

できません。

補助対象として申請できるのは一事業所につき同一年度 3 人までとありますが、複数の事業所を運営している場合、それぞれの事業所ごとに申請できますか

ヘルパーステーション○○、デイサービスセンター△△などのサービス事業所ごとではなく、 社会福祉法人□□会などの事業者(または法人)を一事業所とみなします。

申請期限について

試験に合格できず、資格取得できなかった場合の申請期限はいつになりますか

合否が判明した日から 6カ月以内となります。
申請の際は、不合格通知等の書類を添付してください。

高校在学中に自動車学校に入校し、卒業後に免許を取得しました。高校生として補助金の対象になりますか

補助対象になります。
自動車学校の入校日が基準日になりますので、入校日の明らかになる書類を添付してください。

対象資格について

対象資格一覧にはない国家資格を取得した場合、対象となりますか

対象外です。
対象となる資格は「対象となる資格一覧」に記載されているものに限ります。

在職者ですが、仕事には必要のない資格でも対象資格一覧に記載されている資格であれば対象となりますか

対象外です。
対象資格一覧に記載されている資格の中で、仕事に必要であると事業所から同意を得た資格が対象となります

大型特殊と車両系の資格をセットで取得した場合、同時に申請可能ですか

同じ年度内で申請できるのは一つの資格に限ります。どちらかを選択して申請してください。

他の補助金との併給について

他の補助金と併給は可能ですか

ハローワーク等で手続きする教育訓練給付金のみ併給できます。

対象経費について

通信教育や参考書購入の費用は、対象経費として認められますか

資格取得における“学習”のための通信教育や参考書の購入等は認められません。
その通信教育等を受講しないと受験資格を得られない、などといった資格取得に必須のものは認められます。

受験会場が遠方です。旅費も対象となりますか

受験会場や講習受講のための旅費は対象経費とは認められません。