農業振興地域内農用地区域内の農地を転用する場合は除外手続きが必要です

農業振興地域内農用地区域内の農地とは、市が定める「農業振興地域整備計画」において農業用として利用すべき農地を設定するもので、農業の健全な発展のために必要な施策は、この農業振興地域内農用地区域内の農地を対象に行われます。

農用地区域内の農地を転用して、農地以外の用途に使用する場合は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農用地区域内の農地からその土地を除外したうえで、農地法による転用許可を受ける必要があります。除外する要件を全て満たす場合に限り、市では除外申請を受け付けします。

詳しくは、産業部農政課農政係までお問い合わせください。