農業振興地域内農用地区域に指定された農地を住宅、事業用地など農地以外に利用する場合は、「地域計画からの除外」→ 「農用地区域からの除外」→「農地転用許可」の手続きが必要です。
農用地区域とは
市の「農業振興地域整備計画」で、農業の維持に必要な農地(通称:青地)として定められた区域で、原則として農地以外の利用は認められません。
除外が必要となる主なケース
- 住宅、車庫、倉庫の用地として利用したい
- 駐車場、資材置場、太陽光発電などの事業用地にしたい
※農業用施設用地の場合は用途変更の申請になります。
手続きの流れ
- 事前協議(農振除外の可否、農地転用の可否を事前に確認してください)
- 除外申請(地域計画からの除外は別ページ)
- 農地転用許可申請(農地法) ※除外後に必ず必要です。
- 許可後、目的の用途で利用可能
除外の主な要件
除外には、法令に基づく6つの要件をすべて満たさなければなりません。
※要件の詳細は、農政課までお問い合わせください。