農地法施行規則第29条第1項第1号の規定により、耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(2a未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合、農地の転用の制限の例外に該当しますので届出を提出してください。
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印刷するときの用紙
○用紙サイズ:A4縦
○用紙の種類:白紙、再生紙
申請に必要なもの
○添付書類:案内図(住宅地図等)、公図の写し、建物の平面図及び配置図
申請届出場所
○大館市農業委員会事務局
手数料
○不要です