セーフティネット保証とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻等に伴う貸出減少、自然災害、原材料価格の高騰などで経営に支障が生じている中小企業者に、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に定める特定中小企業者に該当することについて、所在地の市町村長の認定を受ける必要があります。
市では、登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地が大館市内の法人、または事業実体のある事業所の所在地が大館市内にある個人事業主を対象に認定を行っていますので、認定を受けるかたは、商工課の窓口に認定申請書2通を提出してください。
ただし、認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。市から認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行う必要があります。
※認定の有効期間は30日間です。
セーフティネット保証制度について、詳しくは下記のページをご覧ください
- セーフティネット保証制度 (中小企業庁ホームページ)
【終了】セーフティネット保証4号認定について
指定地域において、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者が活用できます。
現在、新型コロナウイルス感染症の発生により、47都道府県すべてが指定地域に指定されています。
※令和5年10月1日以降、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号は資金使途が借換の申請のみ受け付けています。(新規融資資金のみでの申請は受け付けていませんが、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です)
指定期間
令和6年6月30日まで
※令和6年6月30日をもって、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は終了しました。
対象者
次の要件をすべて満たす中小企業者
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っている
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少し、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれる。
※現在、特例措置により(イ)の対象要件が緩和されています。創業から間もないかた(または1年以内に事業を拡大したなど、前年の売上高等との比較が適当でない特段の事情のあるかた)は、様式第4-②~④を使用してください。
・様式第4-① [DOCX:30KB] (要件緩和中の通常様式)
・様式第4-② [DOCX:31KB] (新型コロナウイルス用様式)
・様式第4-③ [DOCX:30KB] (主に創業者向け)
・様式第4-④ [DOCX:30KB] (主に創業者向け)
・様式第4-⑤ [DOCX:32KB] (主に創業者向け)
・様式第4申請内容確認書 [XLSX:63KB] (様式第4-①~⑤に対応したシートをご利用ください)
セーフティネット保証5号認定の指定業種一覧
詳しくは、こちら(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
指定業種一覧
セーフティネット保障5号の指定業種(令和7年1月1日~3月31日) [PDF:831KB]
セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年10月1日~12月31日) [PDF:473KB]
セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年7月1日~9月30日) [PDF:495KB]
セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年4月1日~6月30日) [PDF:456KB]
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDF:229KB]
日本標準産業分類(平成25年10月改定版)(総務省ホームページ)
※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものです。直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
セーフティネット保証5号認定 申請書ダウンロード
市では、セーフティネット保証5号の認定申請に必要な書類等を次のとおり定めています。
※現在、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う特例措置により、セーフティネット第5号の認定要件が緩和されています。令和2年5月1日以降に認定を申請するかたは、以下の様式第5-(イ)-②’~⑫’を使用してください。
(⑩’~⑫’の様式は創業から間もないかた、または1年以内に事業を拡大したなど、前年の売上高等との比較が適当でない特段の事情のあるかたのみご利用ください)
・様式第5-(イ)-②’ [DOCX:32KB] (要件緩和中の通常様式)
・様式第5-(イ)-⑤’ [DOCX:33KB] (要件緩和中の売上高等の見込みを活用する場合の様式)
・様式第5-(イ)-⑩’ [DOCX:33KB] (主に創業者向け)
・様式第5-(イ)-⑪’ [DOCX:33KB] (主に創業者向け)
・様式第5-(イ)-⑫’ [DOCX:33KB] (主に創業者向け)
・様式第5申請内容確認書 [XLSX:69KB](様式第5-(イ)-②’~⑫’に対応したシートをご利用ください)
その他のセーフティネット保証1号~8号の様式を必要なかたは商工課までご連絡ください。
添付書類は、申請内容によって異なりますが、売上高の証明や借入残高証明書等が必要な場合があります。
必要書類
企業認定基準 | 兼業の状態 | 様式(PDF形式) |
---|---|---|
(イ)指定業種に属する中小企業者で、最近3カ月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者 | (1)一つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者で、行っている事業がすべて指定業種に属する。 |
様式第5-(イ)-1 [PDF:70KB] |
(2)兼業者で、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 | 様式第5-(イ)-2 [PDF:70KB] | |
(3)兼業者で、一つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。 | 様式第5-(イ)-3 [PDF:74KB] | |
(ロ)指定業種に属する中小企業者で、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者 | (1)一つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者で、行っている事業がすべて指定業種に属する。 | 様式第5-(ロ)-1 [PDF:76KB] |
(2)兼業者で、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 | 様式第5-(ロ)-2 [PDF:77KB] | |
(3)兼業者で、一つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。 | 様式第5-(ロ)-3 [PDF:79KB] |
関連リンク
秋田県信用保証協会ホームページ(信用保証制度全般についてはこちら)