工場立地法の届出

 

   
 敷地面積9,000㎡以上または建築面積3,000㎡以上で、製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱供給業を営む工場又は事業所は、工場立地法において特定工場に位置付けられ、その新設又は変更を行なおうとする際、事前の届出が必要となります。
 大館市内における工場立地法に基く特定工場の届出先について、平成19年度から大館市に変わりました。
 特定工場の新設・変更等を計画される場合は、大館市産業部商工課経済振興係までご相談ください。
 

工場立地法とは

 工場立地が周辺環境の保全を図りつつ適正に行なわれることを目的に、特定工場について、生産施設を敷地面積の一定割合以下に制限するとともに、敷地地内に一定割合以上の緑地等の設置を義務付けているほか、必要となる届出や調査、勧告などについて定めている法律です。
 生産施設の面積率は業種別に、緑地等の設置面積は工場の敷地面積別に異なりますので、詳細につきましては、大館市産業部商工課工業振興係までお問合せください。
 

届出の時期

 特定工場の新設や変更は、届出が受理された日から90日を経過しなければ、工事の開始が行なえない事になっておりますので、特定工場の新設や変更を計画した場合は、工事開始予定日の90日以上前に届出を行なってください。
 なお、届出の内容について支障がないと認められる場合には、工事の実施制限の期間を90日から30日まで短縮できることとなっております。
 

届出が必要な事項

届出が必要な事項の詳細
届出
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特定工場の新設届(法第6条第1項)
特定工場の変更届(法第7条第1項、第8条第1項)
特定工場の新設届とあわせて実施制限の短縮申請
特定工場の変更届とあわせて実施制限の短縮申請
社名・住所の変更届
譲受、借受、合併などの承継届