工場立地法の届出

 

工場立地法に基づく特定工場の届出について

 工場立地法の規定により、特定工場の新設または変更しようとする場合には、届出が必要です。
 特定工場の新設・変更等をされる場合は、大館市産業部商工課企業集積係までご相談ください。

工場立地法とは

 工場立地が周辺環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場)に対して、生産施設を敷地の一定割合以下に制限するとともに、敷地内に一定割合以上の緑地等を設けることを義務づけているほか、必要となる届出や調査、勧告等について定めている法律です。
 工場立地法の概要は、下記リンクをご覧ください。(経済産業省ホームページ)

  工場立地法(経済産業省)(外部リンク)

届出が必要な工場(特定工場)とは

 下記の両方に該当するもの

   業種:製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く) 

   規模:工場の敷地面積 9,000㎡以上 または 建築面積 3,000㎡以上

届出の時期

 特定工場の新設や変更は、届出が受理された日から90日を経過しなければ、工事の開始が行えない規定になっており、工事開始予定日の90日以上前に届出を行ってください。
 ただし、届出の内容について支障がないと認められる場合には、工事の実施制限の期間を90日から30日まで短縮できます。

届出方法

 行政手続きのデジタル化の一環として、オンライン行政手続きシステム「Gビズフォーム」による工場立地法に基づく手続きの受付を開始しました。
 事前相談から審査結果の確認まで、オンラインで行うことができます。
 オンラインでの手続きは「Gビズフォーム申請ポータルサイト」をご利用ください。

 オンラインでの手続きの際には、デジタル庁発行のGビズIDが必要になります。
 事前にGビズアカウント(プライム、メンバー)の作成をお願いします。
 アカウント作成手続き等の詳細は、「GビズID」ホームページをご覧ください。

 なお、窓口やメールによる事前相談や手続きも、引き続き受け付けております。

  Gビズフォーム申請ポータルサイト(経済産業省)(外部リンク)

  GビズID(デジタル庁)(外部リンク)

届出様式

届出
ワード
PDF
特定工場の新設届(法第6条第1項)
特定工場の変更届(法第7条第1項、第8条第1項)
特定工場の新設届とあわせて実施制限の短縮申請
特定工場の変更届とあわせて実施制限の短縮申請
社名・住所の変更届
譲受、借受、合併などの承継届

緑地及び環境施設の面積割合を緩和する地域準則について

 大館市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成29年4月1日施行・平成29年3月30日条例第11号)に基づき、特定工場の新設または変更の届出の際は、下記表の割合が適用されます。

    区域 緑地の面積の敷地面積に対する割合 環境施設の面積の敷地面積に対する割合

    都市計画法(昭和43年法第100号)第8条第1項第1号の準工業地域)

    10%以上 15%以上
    都市計画法(昭和43年法第100号)第8条第1項第1号の工業地域) 5%以上 10%以上
    大館工業団地、大館第二工業団地、二井田工業団地、花岡工業団地、花岡第二工業団地、新館工業団地、岩瀬工業団地、羽貫谷地工業団地、釈迦内工業団地 5%以上 10%以上

    緑地とは

     1.樹木が育成する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの

     2.低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地または建築物屋上等緑化施設

    環境施設とは

     1.噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設のほか、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの

     2.太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋上に設置されるもの

     ※環境施設は、緑地及び緑地以外の環境施設を指しているため、大館工業団地の場合、緑地面積を5%確保し、加えて緑地または環境施設を5%以上確保できていれば良いことになります。