令和7年度大館市定額減税調整給付金(不足額給付)を支給しています

 令和7年度大館市定額減税調整給付金(以下「不足額給付」と表記します)とは、次のいずれかの事情により本来支給すべき所要額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)の支給対象額に生じた差額を追加で給付するものです。

 対象およそ7,700名には、7月9日にお知らせまたは確認書等を送付しました。

※令和6年度実施の調整給付金に関しましては、こちらをご確認ください。

転入されたかた

 令和6年1月2日から令和7年1月1日までに大館市へ転入されたかたは、転入前の自治体で発行された、「当初調整給付金支給確認書」(当初調整給付額及び算定過程の所得税分控除不足額、個人住民税控除不足額を含んだもの)を添付し、ご自身で申請を行っていただきます。転入されたかたにつきましては、当初調整給付に関する情報を大館市で把握することができないため、当市から申請書等は送付しませんのでご注意ください。

 また、対象となるかの確認及び必要書類等のご説明のため、「当初調整給付金支給確認書」「令和6年度の収入等が分かる書類」をご準備の上、税務課市民税係へ電話またはメールにてお問い合わせください。

不足額給付Ⅰ

支給対象

 令和6年分所得税及び定額減税実績額が確定したことにより、本来給付すべき額を算定した際に調整給付金との間で差額が生じたかた。

不足額給付 イメージ図 [140KB]

   〇令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となったかた。

 〇こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより

「令和6年度調整給付金の支給対象額」<「本来支給するべき調整給付金支給額」

 など

不足額給付概要の詳細につきましては、こちら PDF:[863KB]をご確認ください。

支給額

「本来給付すべき額」と「令和6年度実施調整給付金の支給対象額」との差額(1万円単位)

申請手続き

お知らせが届いたかた

 お知らせ内に「手続き不要です」の記載があるかたは、原則、令和6年度実施の調整給付金が支給された口座に支給します。

 振込口座を変更したいかた

お知らせ下部にご署名及び添付資料として本人確認書類・通帳等の写しを添付のうえ、下記の期限までにご持参または郵送ください。

    期限:令和7年7月25日(必着)

確認書が届いたかた

 確認書に必要事項を記入し、下記の書類2点を添付のうえ提出期限までに返送してください。

 返送された確認書の受理後、受理日に応じて隔週月曜日に設定した振込日(支給日)に給付金を指定された口座へ振り込みます。

 添付書類

〇金融機関名・支店名・店番・口座番号・口座名義人(カタカナ)がわかる通帳又はキャッシュカードの写し、

〇本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証のいずれか1つの写し)

不足額給付Ⅱ

支給対象

 以下2点の要件に該当するかた。

①税制度上、扶養親族の対象外₍注1₎であり、本人としても定額減税の対象外のかた。

②低所得世帯向けの給付₍注2₎の対象世帯の世帯主及び世帯員に該当していないかた。

₍注1₎青色事業専従者及び事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の場合。

₍注2₎令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度物価高騰対応重点支援給付(3万6千円または3万円)

支給額

原則4万円

以下のいずれかに該当する場合は3万円

・令和6年度に扶養親族であったかた

・国外に居住されていたかた

申請手続き

申請書が届いたかた

 申請書に必要事項を記入し、下記の書類2点を添付のうえ提出期限までに返送してください。

 返送された申請書の受理後、受理日に応じて隔週月曜日に設定した振込日(支給日)に給付金を指定された口座へ振り込みます。

 添付書類

〇金融機関名・支店名・店番・口座番号・口座名義人(カタカナ)がわかる通帳又はキャッシュカードの写し、

〇本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証のいずれか1つの写し)

提出期限

 10月31日(金)必着
 ※郵送の場合も10月31日(金)必着

支給日

給付金の振込予定日(給付は1回限りです)
振込予定日 確認書等受理日
8月8日(金) 7月25日まで受理分
8月18日(月) 8月6日まで受理分
9月1日(月) 8月20日まで受理分

以降も確認書等の受理日に応じて給付金の振込を行います(隔週月曜日を予定)。

注意事項

  • 提出期限を過ぎても確認書等の提出がない場合は、辞退したことになり給付金が支給されませんのでご注意ください。
  • 給付金の受給を辞退する場合は、確認書の「給付金を受給しません」欄に✔を記入し、提出してください。
  • 確認書等を郵送する場合は、期限日の前日ではなく、早めの投函をお願いします。

 

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

 自宅や職場などに市や県、国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、市役所などにご相談ください。

 また、内閣府等を騙った電子メールやサイトにもご注意ください。