浄化槽の設置、または構造・規模を変更しようとするときは、事前に下水道課生活排水係に届出が必要です。
設置(変更)の届出
設置届出書の提出
届出書は、正副2部を提出してください。届出書の添付書類の内容は次のとおりです。
設置届出書添付書類
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構造図、仕様書、処理工程図
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浄化槽法定検査(7条)の申込書の写し ※払込金証明書の写しを添付(変更届出書の場合は不要)
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浄化槽の型式適合認定書及び認定書 ※認定書は各地方整備局長印のあるもの
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浸透槽図(地下浸透装置計算を含む) ※放流先が地下浸透の場合
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付近の見取り図(変更届出書の場合は不要)
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平面図等 ※浄化槽の設置位置、配管経路、放流経路、放流先、家屋の延べ床面積が明記されていること(変更届出書の場合は不要)
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浄化槽認定シート
届出書の受理
設置届出書について、書類審査及び必要に応じ現地調査を行い、保守点検、清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から支障がないと認める場合は、受理書を交付します。
合併処理浄化槽設置費用の補助
市では一定の条件のもと、合併処理浄化槽設置費用の一部を補助しています。
使用開始、技術管理者変更、管理者変更の報告、休止、再開、廃止の届出
使用開始の報告
浄化槽を設置し、使用を開始したときは、使用開始の日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書 [PDF:8KB]」を提出してください。
技術管理者の変更の報告
技術管理者を変更した際は、変更の日から30日以内に「浄化槽技術管理者変更報告書 [PDF:57KB]」を提出してください。
浄化槽管理者の変更の報告
浄化槽の管理者を変更したときは、変更の日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書 [PDF:7KB]」を提出してください。
休止・再開届
浄化槽設置者は、清掃の記録を添えて「浄化槽使用休止届出書 [PDF:27KB]」を市長に届け出ることができます。
当該届出書が提出された浄化槽は休止期間中については清掃及び保守点検の義務が免除されます。
当該届出書が提出された浄化槽は休止期間中については清掃及び保守点検の義務が免除されます。
なお使用を再開する場合は再開した日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書 [PDF:13KB]」を提出してください。
廃止届
浄化槽の使用を廃止した際は、廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書 [PDF:134KB]」を提出してください。
設置後の維持管理
保守点検及び清掃
浄化槽の維持管理においては、次のことに注意してください。
保守点検(メンテナンス)
浄化槽は、年に数回(処理対象20人以下の合併処理浄化槽では4か月に1回以上)の保守点検を行なわなければなりません。
浄化槽の清掃
浄化槽は使用に伴い、内部に汚泥やスカム(浮遊物)が発生します。そのため、年1回以上の清掃を行わなければなりません。
法定検査
全ての浄化槽は、保守点検や清掃とは別に、浄化槽法に基づき、年1回の法定検査を受けなければなりません。法定検査は、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かを判断するために行います。
市では、公益財団法人 秋田県総合保健事業団 児桜検査センターが法定検査を行います。
日頃の管理
使用する際は次の点にご注意ください。
- トイレの洗浄水は十分に流す。トイレットペーパー以外の異物は流さない。
- 便器の掃除には、浄化槽に対応しているタイプの洗剤を選び、必ず適量の使用を守る。
- 浄化槽の電源を切らない。通気口をふさがない。
- マンホール上に物を置かないで、ふたはいつも閉めておく。
- 浄化槽の消毒剤は切らさず、常に消毒されている状態にしておく。
- 台所からの野菜くずや天ぷら油などは、流さないようにする。
- 浄化槽に何か問題のあったときにはすぐに連絡がとれるように、浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者または施工業者の電話番号を控えておきましょう。