騒音・振動に関する届出について

騒音・振動に関する届出

 騒音規制法、振動規制法および大館市公害防止条例に基づき、特定施設を設置する場合や特定建設作業を実施する場合は、事前の届け出が必要です。
 特定施設・特定建設作業の届け出や、騒音・振動の規制基準などは、以下の項目を参照してください。

1.騒音・振動の規制基準
2.騒音・振動の規制地域図   
3.騒音規制法・振動規制法・大館市公害防止条例で定める特定施設
4.特定施設に関する届出
5.騒音規制法・振動規制法・大館市公害防止条例で定める特定建設作業   
6.特定建設作業に関する届出
7.騒音・振動の大きさの例

※用語の説明

特定施設 工場などに設置される施設のうち、著しい騒音や振動を発生する施設であって法律や条例で定めるもの。
特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音や振動を発生する作業であって法律や条例で定めるもの。

1.騒音・振動の規制基準

(1)工場・事業所などに適用する騒音の規制基準は、以下のとおりです。

  大館市における騒音の規制基準

区域の区分/時間の区分 地域の区分


6時~8時

昼間
8時~18時


18時~21時

夜間
21時~翌日6時

第1種区域 第1種低層住居専用地域 45dB 50dB 45dB 40dB
第2種区域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

50dB 55dB 50dB 45dB
第3種区域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

60dB 65dB 60dB 50dB
第4種区域 工業地域 65dB 70dB 65dB 60dB

備考1) 第2種区域、第3種区域または第4種区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム
   または幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内の基準は、各欄に掲げる値から5デシベル減じた値
   とする。

備考2) 規制基準は、工場・事業所等の敷地境界線上の許容限度をいう。

備考3) 地域の区分は、都市計画法第8条第1項第1号の規定に基づく。
    (具体的な地域は「2.騒音・振動の規制地域図」を参照)

(2)工場・事業所などに適用する振動の規制基準は、以下のとおりです。

 大館市における振動の規制基準

区域の区分/時間の区分 地域の区分

昼間
(8時~19時)

夜間
(19時~翌日8時)

第1種区域

第1種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

60dB 55dB
第2種区域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

65dB 60dB

備考1) 第1種区域または第2種区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム
   または幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内の基準は、各欄に掲げる値から5デシ
   ベル減じた値とする。

備考2) 地域の区分は、都市計画法第8条第1項第1号の規定に基づく。
    (具体的な地域は「2.騒音・振動の規制地域図」を参照)

2.騒音・振動の規制地域図

 (1)騒音規制法に基づく規制地域図は、以下のとおりです。

 2-1 【大館騒音規制法に基づく規制地域図 [PDF:1,011KB]
 2-2 【大館】騒音規制法に基づく規制地域図 [JPEG:11,960KB]

 2-3 【比内】騒音規制法に基づく規制地域図 [PDF:448KB]
 2-4 【比内】騒音規制法に基づく規制地域図 [JPEG:5,059KB] 

 (2)振動規制法に基づく規制地域図は、以下のとおりです。

 2-5 【大館】振動規制法に基づく規制地域図 [PDF:1,020KB]
 2-6 【大館】振動規制法に基づく規制地域図 [JPEG:11,977KB]

 2-7 【比内】振動規制法に基づく規制地域図 [PDF:448KB]
 2-8 【比内】振動規制法に関する規制地域図 [JPEG:5,059KB]

3.騒音規制法・振動規制法・大館市公害防止条例で定める特定施設

 特定施設とは、著しい騒音や振動が発生する施設であって、法律や条例で定めるものをいいます。特定施設に該当する場合は、届け出が必要です。
 届出の対象となる特定施設は、以下の「3-1 特定施設の一覧」を参照してください。

 3-1 特定施設の一覧 [PDF:59KB]

4.特定施設に関する届出

(1)特定施設に関する届出については、以下の「特定施設の届出種類一覧」を参照してください。

 特定施設の届出種類一覧

事由

騒音規制法による
届出種類

振動規制法による
届出種類
大館市公害防止条例による
届出種類【騒音のみ】
提出期限

特定施設を設置しようとする場合

特定施設 設置届出書
(様式第1)

特定施設 設置届出書
(様式第1)

特定施設 設置届出書
(様式第5号
)

設置の工事開始日の30日前まで

特定施設の種類ごとの数等を変更する場合(※)

特定施設の種類ごとの数 変更届出書(様式第3)

特定施設の種類及び能力ごとの数(特定施設の使用の方法)変更届出書(様式第3) 特定施設の種類ごとの数 変更届出書(様式第7号) 変更の工事開始日の30日前まで

氏名等の変更をする場合

氏名等 変更届出書
(様式第6)

氏名等 変更届出書
(様式第6)
氏名(名称、住所、所在地)等 変更届出書(様式第6号) 氏名等に変更があった日から30日以内

全ての特定施設の使用を廃止した場合

特定施設使用全廃届出書
(様式第7)
特定施設使用全廃届出書
(様式第7)
特定施設使用全廃届出書
(様式第10号)
特定施設を全て廃止した日から30日以内

全ての特定施設を譲り受けまたは借り受けた場合

承継届出書
(様式第8号)
承継届出書
(様式第8号)
承継届出書
(様式第9号)
承継があった日から30日以内

※ 騒音規制法については、特定施設の種類ごとの数が減少する場合およびその数を直近の届け出により届け出た数の2倍以内の数に
 増加する場合はこの限りではない。また、振動規制法については、特定施設の種類および能力ごとの数を増加しない場合はこの
 限りではない。

(2)特定施設に関する届け出の様式については、下記よりダウンロードしてください。

 4-1 騒音規制法に基づく届出様式
     ①(様式1)特定施設 設置届出書 [DOC:59KB]
     ②(様式1、記入例)特定施設 設置届出書 [DOC:73KB]
     ③(様式3)特定施設の種類ごとの数 変更届出書 [DOC:62KB]
     ④(様式6)氏名等変更届出書 [DOC:42KB]
     ⑤(様式7)特定施設使用全廃届出書 [DOC:42KB]
     ⑥(様式8)承継届出書 [DOC:47KB] 

 4-2 振動規制法に基づく届出様式
     ①(様式1)特定施設 設置届出書 [DOC:60KB]
     ②(様式1、記入例)特定施設 設置届出書 [DOC:74KB]
     ③(様式3)特定施設の種類及び能力ごとの数(特定施設の使用の方法) 変更届出書 [DOC:66KB]
     ④(様式6)氏名等変更届出書 [DOC:43KB]
     ⑤(様式7)特定施設使用全廃届出書 [DOC:42KB]
     ⑥(様式8)承継届出書 [DOC:47KB]

 4-3 大館市公害防止条例に基づく届出様式
     ①(様式5)特定施設 設置届出書 [DOC:61KB]
     ②(様式5、記入例)特定施設 設置届出書 [DOC:73KB]
     ③(様式6)氏名(名称,住所,所在地)変更届出書 [DOC:44KB]
     ④(様式7)特定施設の種類ごとの数 変更届出書 [DOC:62KB]
     ⑤(様式9)承継届出書 [DOC:49KB]
     ⑥(様式10)使用全廃届出書 [DOC:45KB]

(3)届出書に添付する書類
 ①工場、事業所付近の見取図(住宅地図のコピー等、詳細が分かるもの)
 ②施設の配置図(工場、事業所内の図面)
 ③騒音、振動の防止についての図面(講じようとする措置について具体的に記入したもの)
 ④機器のカタログのコピー等、性能が確認できるもの

(4)提出部数 1部(届出書の控えが必要な場合は2部提出してください)

(5)提出期限 設置工事開始日等の30日前まで
  (「特定施設の届出種類一覧」の提出期限を参照してください)

(6)提出先 大館市役所 環境課環境保全係(電話 0186-43-7048)

5.騒音規制法・振動規制法・大館市公害防止条例で定める特定建設作業

 特定建設作業とは、著しい騒音や振動が発生する作業であって、法律や条例で定めるものをいいます。特定建設作業に該当する場合は、届け出が必要です。
 特定建設作業として届け出が必要な内容については、以下の「5-1 特定建設作業の一覧」を参照してください。

 5-1 特定建設作業の一覧 [PDF:54KB]

6.特定建設作業に関する届出

(1)特定建設作業に関する届け出の様式については、下記よりダウンロードしてください。

 5-2 (様式9)【騒音】特定建設作業 実施届出書 [DOC:66KB]

 5-3 (様式9)【振動】特定建設作業 実施届出書 [DOC:67KB]

 5-4 (様式11)【市条例】特定建設作業 実施届出書 [DOC:66KB]

 ※作業が1日で終わる場合は、届け出は不要です。

(2)届出書に添付する書類
 ①作業現場付近の見取図(住宅地図のコピー等、周辺の詳細が確認できるもの)
 ②特定建設作業の工程表
 ③杭打ち作業等の場合は杭伏図
 ④使用する機械のカタログのコピー等、性能が確認できるもの

(3)提出部数 1部(届出書の控えが必要な場合は2部提出してください)

(4)提出期限 作業開始日の7日前まで

(5)提出先 大館市役所 環境課環境保全係(電話 0186-43-7048)

7.騒音・振動の大きさの例

 騒音や振動はどのくらいの大きさなのか、どのように感じるのかを表にまとめました。「騒音・振動の大きさの例」を参照してください。

 騒音の大きさの例

騒音の大きさ 騒音の例
120dB 飛行機のエンジンの近く
110dB 自動車のクラクション(前方2メートル)、リベット打ち
100dB 電車が通過するガード下
90dB 大声の合唱、騒々しい工場の中
80dB 電車の車内
70dB 電話のベル、騒々しい事務所、街頭
60dB 静かな乗用車、普通の会話
50dB 静かな事務所
40dB 深夜の市内、図書館、静かな住宅地の昼
30dB 深夜の郊外、ささやき声
20dB

置時計の秒針の音、木の葉のふれあう音

 振動の大きさの例

振動の大きさ 影響 振動の感じ方 地震の震度に表すと
90dB 人体に生理的影響 家屋の振動が激しく、すわりの悪い花びんが倒れる。歩行者も感ずる。 中震
80dB 振動が気になる 家屋が揺れ、戸・障子がガタガタと鳴る。電灯が揺れる。 弱震
70dB 深い睡眠に影響 大勢の人が感ずる。戸・障子がわずかに動く。 軽震
60dB 振動を感じ始める 静止している人や、特に注意深い人だけが感ずる。 微震
50dB 睡眠に影響はない 人体に感じないで地震計に記録される。 無感
40dB 常時微動 人体に感じないで地震計に記録される。 無感

 

2.騒音・振動の規制地域図