採石法の認可に関する手続き

岩石採取計画の認可申請

 岩石の採取を行う場合、採石業者の登録後に、岩石採取場ごとに採取計画を作成して、認可を受ける必要があります。「採取計画認可申請書」を採石採取に着手する日の30日前までに提出してください。

 申請書は、「大館市岩石採取計画認可事務取扱要綱(以下、事務取扱要綱といいます)」および「大館市岩石採取計画認可申請書作成要領」に基づき作成し、1部提出してください。

 なお、令和4年度から、採石法(以下、法といいます)に基づく事務は県から市へ移譲されました。
 申請書の提出やお問い合わせは、環境課までお願いします。

 採取計画認可申請書の様式等については、下記からダウンロードしてください。

(様式1)採取計画認可申請書 [DOCX:111KB 2024年4月1日]

大館市岩石採取計画認可事務取扱要綱 [PDF:132KB 2024年4月1日]

大館市岩石採取計画認可申請書作成要領 [PDF:126KB 2024年4月1日]

 ※更新する際は、認可期間が切れないように余裕をもって準備してください。
 ※採石業者の登録については、秋田県の担当へお問い合わせください。

認可申請手数料・支払方法

認可申請手数料

 1件52,000円

支払方法

 申請を受け付ける前に納付書を発行しますので、金融機関でお支払いください。お支払い後、その領収書の写しを添えて申請書を提出してください。

岩石採取計画の変更認可申請

 認可を受けた採取計画に変更があった場合は「採取計画変更認可申請書」を作成し、1部提出してください。
 なお、変更認可申請の際には、計画変更に伴い記載内容が変更となる書類を添付してください。
 変更認可申請書の様式については、下記からダウンロードしてください。

(様式3)採取計画変更認可申請書  [DOCX:27KB 2024年4月1日]

 ※事務取扱要綱の第4条を参照してください。

変更認可申請手数料・支払方法

変更認可申請手数料

 1件33,000円

支払方法

 申請を受け付ける前に納付書を発行しますので、金融機関でお支払いください。お支払い後、その領収書の写しを添えて申請書を提出してください。

軽微な変更

 法第33条の5第2項の規定による採取計画の軽微な変更をしようとする場合は「採取計画軽微変更届書」を作成し、添付資料と合わせて1部提出してください。

 なお、変更認可に該当しない軽微な変更はおおむね次の場合とします。詳しくは、環境課へお問い合わせください。

  • 採取場面積の減少
  • 採取期間の短縮
  • 火薬類消費予定数量の1.5倍以内の増加
  • 生産能力の増加を伴わない採取用機械・破砕選別機械の変更
  • 事務所の名称等および業務管理に関する調書に関する変更
  • 岩石搬出計画書に関する変更
  • 変更に係る採取計画に関して、新たに災害が発生する恐れがないと認められる変更

 採取計画軽微変更届書の様式については、下記からダウンロードしてください。

(様式4)採取計画軽微変更届書 [DOCX:26KB 2024年4月1日]

 ※事務取扱要綱の第5条を参照してください。

認可期間

 採取計画の認可期間は、下記の表に定める場合を除き、3年以内となります。

区分 認可の基準 期間

新規に採取場を開設する場合。
ただし、直近3年間において、新規に開設する採取場が所在する市町村で、2年以上継続して採石場を稼働させた実績があるかたが申請する場合は3年以内とする。

2年
以内

他の採石業者が採取した採取場を引き続いて採取する場合。
法第33条の8の規定に違反して岩石の採取を行ったことにより、法第33条の13第2項の規定に基づく市長の緊急措置命令等を受けたかたが、認可の期間満了後引き続き岩石の採取を行おうとする場合。
直近3年間において、事務取扱要綱第8条第2項第2号(ロ)から(ヘ)までのいずれかに該当したかたが申請する場合。
現在稼働している採取場または過去に稼働していた採掘場の採掘状況、跡地整備状況等が適正でないかたが申請する場合。

前回の認可期間中に計画していた採取跡地(今後、採掘等を行わない区域)の緑化等を行っていないかたが申請する場合。

直近3年間において、上記区分3から6までのうち二つ以上に該当するかた。 1年
以内
直近3年間において、事務取扱要綱第8条第2項第2号(ロ)から(へ)までのうち、二つ以上の項目に該当するかた。

 ※事務取扱要綱の第7条を参照してください。

認可の特例

 下記の条件を満たすかたは「岩石採取期間特例承認申請書」を提出することができます。特例承認された場合は、認可期間を5年以内とすることができます。

 特例承認を申請する場合は、岩石採取に着手する60日前までに
 ・岩石採取期間特例承認申請書
 ・採取計画認可申請書の副本
 ・事務取扱要綱第8条第2項第2号に規定する講習会等の受講状況を確認できる書類
 を各1部提出してください。

 岩石採取期間特例承認申請書等の様式については、下記からダウンロードしてください。

(様式5)岩石採取期間特例承認申請書 [DOCX:19KB 2024年4月1日]

(様式1)採取計画認可申請書 [DOCX:111KB 2024年4月1日]

条件

 下記の各号に掲げる条件を満たすかた。

 (1)岩石の採掘等について、原則として申請を予定している認可期間以上の権限を有している。
 (2)直近5年間において、次の(イ)から(ヌ)に該当しないかた。
  (イ) 新規に岩石の採取を行う。
  (ロ) 認可計画に従わない採掘方法等により岩石採取を行い、立入検査等において、2回以上改善指示等(文書)を受けた。
  (ハ) 立入検査時の改善指示等(文書)に対して、早急に対策を講じなかった。
  (ニ) 認可計画の採掘区域外を採掘した。
  (ホ) 認可計画にない施設(破砕、選別、洗浄施設等)を設置した。
  (ヘ) 岩石採取に関連し(破砕設備施設等における場合も含む)死亡事故を発生させた、または2件以上の人身事故を発生させた。
  (ト) 採取計画に記載されたすべての採石業務管理者(以下「業務管理者」という。)で、組織が主催する講習会等を毎年受講
    していないかた。
ただし、直近5年以内に新たに秋田県内での業務管理者の資格を取得した者(以下「新規業務管理者」
    という。)については、資格を取得した年度の翌年度からの期間とする。
  (チ) 採取計画に記載された業務管理者が新規業務管理者のみ。
  (リ) 法第42条第1項の規定に基づく報告および検査への対応が良好でない。
  (ヌ) 法、施行令、規則及びこの要綱の規定に違反して、採取計画の遵守能力に重大な疑義があると認められる。

 ※事務取扱要綱の第8条を参照してください。

採取計画進捗状況報告

 毎年12月末の採石場の現況について、2月上旬までに「岩石採取計画進捗状況報告書」を作成のうえ市へ報告してください。

 岩石採取計画進捗状況報告書の様式については、下記からダウンロードしてください。

(様式12)岩石採取計画進捗状況報告書 [DOCX:50KB 2024年4月1日]

※事務取扱要綱の第11条第2号を参照してください。

災害や事故が発生した場合

 採取場において、災害や事故が発生した場合「採石災害及び事故報告書」を作成のうえ、災害および事故の発生日から7日以内に市へ報告してください。

 採石災害および事故報告書の様式については、下記からダウンロードしてください。

(様式13)採石災害及び事故報告書 [DOCX:21KB 2024年4月1日]

※事務取扱要綱の第11条第3号を参照してください。

採取休止、廃止、再開の届け出

 認可を受けた採取計画による岩石採取を引き続き6ヶ月以上休止する場合、または岩石採取を廃止する場合は「岩石採取休止・廃止届書」の提出が必要です。

 岩石採取休止・廃止届書の様式については、下記からダウンロードしてください。

(様式14)岩石採取休止・廃止届書 [DOCX:24KB 2024年4月1日]

 また、上記に基づき休止届を提出していたかたが岩石の採取を再開した場合は「岩石採取再開届」の提出が必要です。

 岩石採取再開届の様式については、下記からダウンロードしてください。

(様式16)岩石採取再開届 [DOCX:19KB 2024年4月1日]