事業系ごみについて

事業系ごみとは

商店、工場、農業、事業所やサービス業など、個人・法人を問わず全ての事業活動に伴って生じたごみは「事業系ごみ」です。事業者は自らの責任でこのごみを処理しなければなりません。
 この事業系ごみは「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。
・ 産業廃棄物・・・・・・・・・・事業活動に伴って生じる燃え殻、廃油、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずなど20種類
・ 事業系一般廃棄物・・・・事業活動に伴って生じる産業廃棄物以外の廃棄物

電卓.jpgロッカー.jpgタイヤ.jpg ダンボール.jpg コピー機.jpg
出典:経済産業省)

事業系ごみの出し方

 事業系ごみは、家庭ごみの出し方とはルールが異なります。また、事業系ごみをごみステーションに出すことはできません。[事業系ごみの分け方」チラシを参考にして、徹底した分別と積極的なリサイクルにご協力ください。

事業系ごみの出し方ルール

1.分別を徹底してください
2.積極的にリサイクルを
3.ごみステーションには、たとえ少量、資源物であっても出すことはできません
4.自ら処理できないときは、ごみ処理施設へ搬入するか、許可業者に委託してください

画像:事業系ごみちらしアイコン事業系ごみの分け方チラシ

粗大ごみ処理場では産業廃棄物を受け入れできません!

 粗大ごみ処理場は一般廃棄物処理施設です。このため、事業系一般廃棄物を受け入れることはできますが、産業廃棄物は受け入れできません。産業廃棄物は産業廃棄物処理業者へ委託し、適正に処理してください。

 粗大ごみ処理場で処理することができる事業系ごみはこちらから

このページに関するお問い合わせ

大館市 市民部 環境課 環境企画係
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
TEL:0186-43-7049
FAX:0186-49-7005
e-mail:kankyo@city.odate.lg.jp