市では、高齢者や障害者等を含めた誰もが市内の施設を安全で円滑に利用できるよう、民間施設やその敷地のバリアフリー改修にかかる費用の一部を支援します。
補助の要件
補助対象となるエリア
補助対象となるエリアは、大館市バリアフリーマスタープラン(令和3年3月)により設定された、「移動等円滑化促進地区」です。
大館市役所周辺地区 | 大館駅周辺地区 | 扇田地区 | 早口地区 |
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補助対象施設
補助対象施設は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に基づく特別特定建築物です。
特別特定建築物(抜粋) |
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病院又は診療所 |
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 |
集会場又は公会堂(特定の町内でのみ利用する会館などは除きます) |
展示場 |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
ホテル又は旅館 |
老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。) |
体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)もしくはボウリング場又は遊技場 |
博物館、美術館又は図書館 |
公衆浴場 |
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの |
自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。) |
注意事項
・建てられた時期が令和5年7月以降の建物は、補助の対象外です。
・以前にほかの補助を利用して施設を建築・改修している場合は、補助の対象外となる場合があります。
補助対象者
市内にある補助対象施設を運営されているかたや所有されているかたが補助対象者となります(個人・法人を問いません。)。
補助対象工事
不特定かつ多数のかたが利用する部分、または主に高齢者、障害者等が利用する部分に対し、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(令和3年3月改正)」に基づき、かつ「秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例」の整備基準にも適合させるバリアフリー改修工事を補助対象工事とします。
補助対象工事の例
※お客様や施設利用者が利用しない部分(事務室、作業場、バックヤード)などは補助の対象外ですのでご注意ください。
※工事を伴うものが補助の対象ですので、備品の購入や移設によるバリアフリー化は補助対象外です。
★計画している改修工事が補助対象工事となるかどうかについて現地で協議できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
施工業者の要件
次のいずれかに該当する業者による施工が必要です。
- 市内に事業所を有する法人
- 市内に住所を有する個人事業主
※事業所は、支店・営業所でもかまいません。
補助金について
補助の対象となる経費は、バリアフリー整備工事やそれにかかる撤去工事に要する費用で、直接工事費・仮設工事・諸経費などが該当します。また、それに伴う設計費も対象となります。
これらの費用の合計が税抜き10万円以上のものに対し、以下のように補助します。
補助の割合・限度額など
① 一般的なバリアフリー工事の場合
補助率:消費税を除いた(工事費+設計費)の50%
補助の上限額:50万円
②特に支援が必要な工事として市が定めたバリアフリー工事(ゆとりあるトイレの整備など)
補助率:消費税を除いた(工事費+設計費)の50%
補助の上限額:100万円
※工事内容が①と②どちらも含んでいる工事の場合は、それぞれの限度額と総額の限度額を考慮して補助額を算出します。詳しくは、Q&A集をご覧いただくか、担当係へお問い合わせください。
補助金の利用制限
補助金の申請は、年度内に1回までです。バリアフリー改修する箇所が異なれば、次の年度も申請が可能です。
申請手続き
補助制度を利用するためには、都市計画課と事前協議を行ったうえで申請していただく必要があります。必ず工事着手前に事前協議をお申し込みください。
実施期間
- 事前協議の受付開始:令和6年4月1日(月)
- 実績報告書の提出期限:令和7年3月21日(金)(厳守)
※事前協議は随時行っていますが、本申請は予算の状況により年度の途中で締め切る場合があります(市ホームページなどでお知らせします)。
事前協議・相談窓口
事前協議は、建設部都市計画課建築指導係(比内総合支所1階)へお申し込みください。
- 受付:月曜~金曜(祝日を除く)
- 受付時間:午前8時30分~正午、午後1時~午後5時
参考
- 補助金交付要綱[PDF:23KB]
- まちなか店舗等バリアフリー改修促進事業Q&A集[PDF:247KB]
- パンフレット [PDF:1007KB]
注意事項
バリアフリー改修工事が法令に基づき適切に施工されるために、次の事項にご注意いただき、不明な点はお問い合わせくださいますようお願いします。
改修工事でも建築基準法への適合が必要です
既存建物の改修であっても、工事内容を現行の構造・防火基準に合わせる必要があります。特に防火地域、準防火地域、法第22条区域内で延焼のおそれのある部分などの構造にはご注意ください。また、増改築の規模や方法によっては既存部分も現行基準に合わせなければならないこともあります。
増改築や用途変更を伴う場合、確認申請が必要になる場合があります
増改築部分の床面積・施設が建てられている地域・用途変更の内容などにより、建築確認申請が必要となる場合があります。壁で囲われていなくても、屋内的に利用されるカーポートなどは床面積に含まれますのでご注意ください。
そのほか
工事や設計を依頼する事業者をお探しのかたは、こちらも参考にしてください。
- 大館市の入札参加資格を有する事業所 「大館市有資格業者登録名簿」
- 大館市産業情報データベースに登録の事業所 「産業データベース大館」