内部統制制度の基本的な方針として、地方自治法第150条第2項の規定に基づき、「大館市内部統制基本方針」を策定したので、同条第3項の規定により公表します。
内部統制とは
内部統制は、住民の福祉の増進を図るという組織目的が達成されるよう、当該目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとしてあらかじめ識別し、当該リスクへの対応策を講じることにより、事務の適正な執行を確保するものです。
大館市内部統制基本方針
大館市内部統制基本方針 (令和6年4月1日 一部改正)[PDF:8KB]
令和5年度内部統制評価報告書
地方自治法第150条第4項の規定に基づき、内部統制体制の整備状況と運用状況について評価を行い、内部統制評価報告書を作成しました。あわせて、同条第6項の規定に基づき、監査委員の意見を付けて議会に提出しましたので、公表します。
令和5年度内部統制評価報告書[PDF:238KB]