市では、市民団体が自主的に行う活力と魅力あるまちづくり活動と、地域コミュニティの基盤である町内会等の活動に必要な備品の購入に対し、補助金を交付します。
補助金の概要
補助の対象となる団体
(1) 市民団体
下記の「活動事業」を行う団体であって、次の要件をすべて満たすもの
ア 市内に主たる活動拠点を置き、5人以上の構成員を有していること
イ 団体の目的が、営利活動、政治活動または宗教活動を行うものでないこと
ウ 暴力団でないこと
エ 暴力団またはその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者の統制の下にある団体でないこと
(2) 町内会等
市内の一定の区域に住所を有する市民により組織された町内会、自治会または常会(これらの集合組織を含む)
※いずれの団体も、規約・会則を定めている必要があります。
補助の対象となる事業
(1) 活動事業
次のいずれかに該当する事業
ア 地域活性化を目的とした事業
イ 環境、教育、産業、福祉、文化等の向上を目的とした調査、研究、実践活動事業
ウ 地域連携の推進を目的とした事業
エ 市民協働を進めていくために必要と認める事業
オ その他地域住民の生活向上を目的とした事業
(2) 町内会等備品購入事業
1品あたり2万円以上の町内会等の活動に必要な備品(3年以上の使用および保存に耐え得る物品)を購入する事業
※町内会等備品購入事業は、町内会等に限り交付申請することができます。
補助金の対象となる事業費
補助金の対象となる事業費は、補助の対象となる事業に係る経費のうち、次に掲げる費用を除いたものとします。
(1) 活動事業に係る経費のうち、次に掲げる費用
ア 食糧費
イ 事務所を維持するための費用
ウ 経常的な事業に要する費用
エ 構成員に対する人件費、謝礼
オ 不動産の取得費用
カ 公租公課等の費用
キ その他補助することが適当でないと認められる費用
(2) 町内会等備品購入事業に係る費用のうち、次に掲げる費用
ア 簡易物置以外の建築物の購入費用
イ 中古品の購入費用
ウ 車両の購入費用
エ 町内会に属する個人の世帯内に置かれるものの購入費用
オ その他補助することが適当でないと認められる費用
補助金の額
(1) 活動事業
補助対象事業費の2分の1以内(1事業につき上限50万円)。※必要性が認められた場合は、3分の2以内。
(2) 町内会等備品購入事業
補助対象事業費の2分の1以内(1事業につき下限10万円、上限30万円)。※町内会等の世帯数が30世帯以下の場合は、3分の2以内。
補助の制限
(1) 活動事業
補助を受けられるのは同一事業につき3回を限度とします。また、団体名や事業名が異なっていても、実質的に同じ団体・事業と認められるときは、同一事業とみなす場合があります。
(2) 町内会等備品購入事業
補助を受けた年度の翌年度の4月1日から起算して3年度の間は、補助を受けることはできません。ただし、補助金額が上限の30万円に達しない場合には、翌々年度までの間、30万円から既に補助を受けた額を控除した額の範囲内で、交付申請することができます。
(例1)令和2年度10万円交付申請・補助→令和3年度10万円交付申請・補助→令和4年度10万円交付申請・補助
(例2)令和2年度15万円交付申請・補助→令和3年度15万円交付申請・補助
※いずれの事業も、同一年度中に複数回交付申請することはできません。
補助金交付要綱・交付申請様式
大館市まちづくり団体事業費補助金交付要綱 [PDF:175KB]
活動事業申請様式
交付申請書(活動事業用) [DOC:30KB]
別紙1 事業計画書(活動事業用) [DOC:38KB]
別紙2 事業予算書(活動事業用) [DOC:46KB]
別紙3 団体の概要調書(※活動事業のみ) [DOC:29KB]
町内会等備品購入事業申請様式
交付申請書(町内会等備品購入事業用) [DOC:29KB]
別紙1 事業計画書(町内会等備品購入事業用) [DOC:37KB]
別紙2 事業予算書(町内会等備品購入事業) [DOC:48KB]
※ゴミステーションの更新の際は現状の写真が必要です。