人・農地プランから地域計画へ
これまで、地域での話し合いにより「人・農地プラン」を作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の適切な農地利用が懸念されます。農地の利用を促進するため、農地の集積・集約化等に向けた取り組みを加速化することを喫緊の課題とし、令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法が改正施行され、「地域計画」を定めることが法定化されました。
地域計画とは
「地域計画」は農業者だけでなく、地域住民や関係機関(市、農業委員会、土地改良区、JAなど)の話し合いにより、将来の農地利用の姿を明確化した設計図です。概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのか地域の話し合いに基づき計画します。
現況地図を見ながら話し合いを進め、担い手や10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成します。地域計画の実現を目指して、目標地図に沿った担い手への農地集積・集約を進めていきます。
※地域計画は令和7年3月末までに策定することとされており、策定後も随時見直しをしていきます。
大館市地域計画の地区割
大館市の地域計画は①大館東地区、②大館西地区、③大館北地区、④大館南地区、⑤比内地区、⑥田代地区、の6地区で策定します。
協議の場の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域計画(案)の公告・縦覧
※現在、地域計画(案)の公告・縦覧はありません。
地域計画の策定・公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、大館市「地域計画」を公表します。
農地の貸し借りの法律が変わります
農地の貸し借りは令和5年4月から農地法第3条を除き、原則として農地バンク(農地中間管理機構)を経由します。これまでの利用権設定に基づく農地の貸し借りはできなくなります。
※令和5年4月1日から2年間は猶予期間。ただし、地域計画が定められ、公告されたときは当該地区計画の区域については、その公告の日の前日までが猶予期間となります。