農地の売買等には許可が必要です

農地を農地として売買または貸し借りするときには、農業委員会の許可が必要です。(農地法第3条)
※この場合、買い入れまたは借り入れ農地を含めて10アール以上にならなければなりません。
自分の農地でも宅地など他の目的に利用するときは知事の許可が必要です。(農地法第4条)
農地を転用する目的で他の方に売買または貸し借りするときには、知事の許可が必要です。(農地法第5条)

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