住民票に記載された旧氏に振り仮名が記載されます

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について

令和7年1月29日「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。

※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月以降を予定しています。

住民票等への旧氏の記載についてはこちらをご覧ください。

すでに旧氏が住民票等に記載されている方

令和7年5月26日時点で、すでに旧氏が記載されている方には、住所地の市区町村から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書(以下、通知書)」が順次発送されます。

※大館市は令和7年8月下旬に発送を予定しております。

通知書に記載されている旧氏の振り仮名が正しい場合

 手続き不要です。令和8年5月26日以降に通知書に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。

通知書に記載されている旧氏の振り仮名が誤っている場合

 正しい旧氏の振り仮名の届け出が必要です。令和8年5月25日までに、「旧氏の振り仮名記載請求書」を提出してください。

通知書に記載されている旧氏の振り仮名は正しいので届出は必要ないが、早期に「旧氏の振り仮名」を住民票に記載したい場合

 通知書に記載されている旧氏の振り仮名が正しい場合でも、「旧氏の振り仮名記載請求書」を提出することにより、令和8月5月26日を待たずに旧氏の振り仮名を住民票に記載できます。

届出方法

 大館市役所市民課または郵送で、振り仮名記載の請求をしてください。比内・田代総合支所やいとくサービスセンター、各出張所では手続きできません。

請求可能な期間  令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
請求可能な方 ・本人または同一世帯の方
・法定代理人(法定代理人であることがわかる戸籍謄本、その他その資格を証明する登記事項証明書等が必要)
・任意代理人(委任状が必要)
必要な書類 ・住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書
・旧氏の振り仮名記載請求書
・マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類
・旧氏の振り仮名(読み方)が通用していることを証する書面※
 例)旧姓欄の記載があるパスポート、預金通帳の写し等
 ※通知書の「旧氏振り仮名」を住民票に記載する場合は不要です。
送付先
(郵送の場合)
 〒017-8555
 大館市字中城20番地 大館市役所市民課市民係
請求書様式

 旧氏の振り仮名記載請求書(A4印刷)PDF: [32KB]

 委任状(A4印刷)PDF: [42KB] 

関連情報リンク

 住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)(外部リンク)