市街地の空き店舗や空き家を活用し、新規出店や事業拡大に挑戦する人・法人を支援します

空き店舗再生推進事業

市街地の空き店舗・空き家の再生が進み、まちの賑わいに結びつくよう、再生事業の実施を目的とした不動産の取得又は改修に要する費用の一部を補助します。また、新規創業の場合のみ、大館市創業支援補助金との併用(重複しない対象費用について)が可能です。

チラシ 〔672KB〕(空き店舗再生推進事業)

※予算には限りがあり、なくなり次第受付を終了させていただきます。

対象者

 空き店舗等を下記の用途の施設として活用する意向のあるかた

(1)卸売業・小売業等

(2)多目的ホールやコワーキングスペース等

(3)飲食業

(4)生活関連サービス業(託児所等の福祉関連施設等を含む)

(5)民泊等の宿泊施設

(6)補助対象区域の活性化に資すると市長が認める店舗又は施設(商工課までご相談ください)

補助対象区域・補助対象施設

 下記の区域内にある1年以上にわたり入居者がいない状態にある空き店舗等(住宅・店舗)

 補助対象区域は下記のとおりです。

【大町周辺区域】

 [208KB]

【御成町周辺区域】

 [199KB]

【比内町扇田地区の区域】

 [219KB]

【早口駅前地区の区域】

 [163KB]

 ※事業内容によっては、補助対象区域外であっても補助対象施設と認められる可能性があります。

  (詳しくは商工課までご相談ください)

補助率・補助限度額

 空き店舗等の不動産購入費これから購入する場合だけでなく、購入後3年以内の不動産も補助対象となります。賃借物件の賃借料および土地の取得に係る経費は対象外と改修工事費消費税及び地方消費税を抜いた経費の2/3 

   ・空き家一棟利活用の場合           ・・・ 補助対象経費の2/3(上限200万円)

 ・空き室利活用の場合(空き建物の一部を使用)・・・補助対象経費の2/3(上限100万円)

                                          ※千円未満の端数切捨

補助対象工事

・外装工事(屋根と外壁の葺き替え・塗装など)

・内装工事(間取り変更、床、壁、天井の張替えなど)

・建具工事(入口ドア、サッシの交換・取付など)

・給排水設備工事(上・下水道の接続工事、キッチン等の水回りの工事など)

・電気設備工事(照明設備、配線設備など)

・サイン工事(看板等の建築物に付属し、秋田県屋外広告物条例に反しないものに限る)

・外構工事(スロープの設置等の店舗営業に関する部分に限る)

補助要件

〇補助事業完了後10年間施設を活用すること

〇市が実施する補助事業のアンケート調査及び広報等に協力すること

〇店舗併用住宅においては、店舗部分と住宅部分の面積の割合において算出します。

 ※店舗部分と住宅部分の経費を明確に分けている場合は該当経費を補助対象とします。

申請手続

 当該事業は事前承認制のため、事業着手前に必ず窓口・メール等でご相談いただく必要がございます。

 流れとしては、以下の通りです。

         ①市への相談(申請前相談:空き店舗利活用についての事業計画・費用見込みをご持参ください。)

            

         ②事業承認申請

            

 ③市から承認されたのち、事業実施(改修工事、不動産購入etc.)

            ↓

 ④事業完了後から1か月以内、もしくは令和9年3月31日のいずれか早い日までに交付申請および実績報告

            

        ⑤市からの交付決定

            ↓

         ⑥補助金交付

        

②事業承認申請について

 下記⑴、⑵の書類を提出してください。書類を作成するうえで不明な点があった場合は商工課(TEL:0186‐43‐7071、mail:syoko@city.odate.lg)までご相談ください。

     ⑴事業承認申請・市様式  [81KB]

   市の様式で、Excelファイルになります。

      以下4種の様式がまとめて入っておりますので、シートごとに作成し、印刷して提出をお願いいたします。

 ・事業承認申請書(様式第1号)

 ・事業計画書(様式第2号)

 ・補助対象経費見積書(様式第3号)

 ・補助対象設備に係る空き家証明書(様式第4号)

 ⑵その他、申請に必要な様式

  市の様式に加え、実施事業に応じて必要な書類がございます。

       ご確認のうえ、上記の様式と合わせて提出をお願いいたします。

 ・補助対象施設の外観・内観等の現況写真(事業の種類に関わらず、必ず提出をお願いいたします。建物が全体的に映るよう、引きでの撮影をお願いします)

 ・改修工事をする場合、その箇所のアップの写真

 ・不動産売買契約書の写し(※空き店舗等を購入した(購入後3年以内のものに限る)・あるいはこれからする場合)

 ・不動産賃貸契約書の写し(※空き店舗等を賃借した(契約後3年以内のものに限る)・あるいはこれからする場合(これからの場合は、契約書(案)をご提出ください。なお、賃借料は助成対象外です。)

 ・建物登記事項証明書又は借り入れていることを証明する書類

 ・改修工事積算見積書(改修工事をする場合、工事内容の内訳が分かるもの)

 ※その他市長が必要な書類を求める可能性があります。

④実績報告について

 本補助金は、事業完了後に実績報告をしていただく必要がございます。

 事業完了後から1か月以内、もしくは令和9年3月31日のいずれか早い日までに必ず報告していただくようお願いいたします。この期間を過ぎてしまいますと、補助金の交付ができなくなりますのでご注意ください。

 なお、実績報告に必要な書類は市からの事業承認後、お渡しさせていただきます。